退職後に加入した協会けんぽの任意継続保険と、新しい勤務先の社会保険の切り替えタイミングは、医療費負担に影響します。特に、任意継続の支払いが5月に行われていない場合の扱いは注意が必要です。
任意継続保険の基本
任意継続保険は退職日から最長2年間、前の勤務先の健康保険を継続できる制度です。保険料を期日までに納付している期間のみ、医療費の給付を受けることができます。
5月分の保険料を支払っていない場合、その期間は原則として保険が有効ではないため、医療費は自費になる可能性があります。
社会保険の適用開始と被保険者資格
勤務先の社会保険は5/7から適用されるとのことですが、保険証の発行や医療機関での確認に時間がかかる場合があります。そのため、5/1-6の受診は、新しい保険がまだ有効になっていない期間に該当します。
この場合、原則は自費払いとなりますが、後日、社会保険の遡及処理が認められるケースもあります。会社の社会保険担当者に相談し、医療費の遡及請求が可能か確認しましょう。
対処方法と確認ポイント
- 任意継続の未納分がある場合、協会けんぽに確認し、特例扱いがないか相談する
- 社会保険の適用開始日を証明する書類を医療機関に提示し、遡及請求の可否を確認する
- 医療費が高額な場合は、高額療養費制度の適用も検討する
まとめ
5/1-6の医療費は、任意継続保険の未納分により自費になる可能性がありますが、社会保険開始後に遡及請求できるケースもあります。まずは協会けんぽと会社の社会保険担当に状況を説明し、適切な手続きを確認することが重要です。

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