消費者金融の収入証明書は50万円・100万円で必要?複数社借入のルールと総量規制をわかりやすく解説

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消費者金融からお金を借りるとき、「1社から50万円を超えると収入証明書が必要」「複数社から借りて合計100万円を超えると必要」という説明を見かけます。これは大筋では正しいのですが、「100万円までは必ず収入証明書が不要」という意味ではありません。

貸金業法上、収入証明書の提出が原則として必要になる代表的な基準は、①ある貸金業者からの借入額が50万円を超える場合、または②他の貸金業者からの借入れも合算して100万円を超える場合です。ただし、この基準以下でも貸金業者が返済能力を確認するために独自に収入証明書を求めることはあります。

また、50万円・100万円の基準とは別に、消費者金融など貸金業者からの借入総額は原則として年収の3分の1までという「総量規制」もあります。収入証明書の提出基準と、実際に借りられる上限は別のルールとして理解することが重要です。

収入証明書が法律上必要になる基本ルール

日本貸金業協会は、個人が貸金業者から借入れを行う場合、一定の条件に該当すると源泉徴収票や給与明細などの「収入を証明する書類」の提出が必要になると案内しています。

具体的には、ある貸金業者から既存の借入残高を含めて50万円を超える借入れを行う場合、または他の貸金業者からの借入れと合わせて合計100万円を超える場合です。[参照:日本貸金業協会「年収を証明する書類とは」]

つまり「1社なら50万円、複数社なら100万円」という覚え方は方向性としては合っていますが、正確には「超える場合」がポイントです。

1社から50万円ちょうどなら法律上は必須ではない

例えば消費者金融A社から新たに50万円ちょうど借りるケースを考えます。他社借入がなく、その会社からの既存借入もないのであれば、貸金業法上の「50万円を超える」条件には該当しません。

そのため、法律だけを見れば収入証明書の提出が必須となる基準には達していません。

一方、51万円の契約を希望する場合は「50万円を超える」ため、原則として収入証明書が必要になります。

複数社なら「100万円ちょうど」と「100万円超」で違う

複数の貸金業者から借りている場合は、他社分も合算して考えます。

例えばA社40万円、B社30万円を借りている状態で、C社から30万円借りると合計100万円です。この場合、法律上の基準は「100万円を超える」なので、100万円ちょうどならその条件には該当しません。

一方、C社から31万円借りれば合計101万円になります。この場合は100万円を超えるため、収入証明書の提出が原則必要になります。

「2社以上なら100万円」という意味ではない

よくある誤解が、「1社なら50万円まで、2社以上なら100万円まで自由に借りられる」という理解です。これは正確ではありません。

例えばA社から60万円借りようとする場合、他社借入が0円でも1社から50万円を超えているため収入証明書が必要です。「複数社で100万円以下だから不要」という考え方にはなりません。

逆にA社20万円、B社20万円、C社20万円の合計60万円なら、各社50万円以下かつ合計100万円以下です。法律上の収入証明書提出義務には通常該当しません。ただし、各社の審査判断で提出を求められることはあります。

具体例で確認すると分かりやすい

借入状況 法律上の収入証明書
A社50万円のみ 原則として必須基準には該当しない
A社51万円のみ 原則必要
A社30万円+B社30万円 合計60万円なので原則必須ではない
A社40万円+B社60万円 B社が50万円超のため原則必要
A社40万円+B社30万円+C社30万円 合計100万円なので原則必須基準には該当しない
A社40万円+B社30万円+C社31万円 合計101万円なので原則必要

ただし、実際の審査では利用限度額や既存契約の扱いも関係するため、単純な現在残高だけで必ず判定されるとは限りません。

カードローンでは「借りた額」だけでなく利用限度額が関係することがある

カードローンのように利用限度額を設定する契約では、実際に今借りている残高だけではなく、契約上の極度額・利用限度額が判断に関係する場合があります。

日本貸金業協会も、極度方式基本契約では「極度額」を基準として50万円超の判定を行う場合があると説明しています。[参照:日本貸金業協会]

例えば実際には10万円しか借りていなくても、契約上の利用限度額が60万円に設定される場合には、収入証明書を求められる可能性があります。

100万円以下なら絶対に収入証明書不要ではない

ここが最も重要な注意点です。50万円・100万円という数字は、貸金業者に法律上収入証明書の徴求義務が生じる代表的なラインです。

しかし、そのライン以下だからといって、消費者金融会社が収入証明書を求めてはいけないわけではありません。日本貸金業協会も、法律上の提出義務に該当しない場合であっても、返済能力調査のために貸金業者が収入証明書の提出をお願いする場合があると明記しています。[参照:日本貸金業協会「Q3」]

したがって「合計99万円だから絶対に給与明細は不要」とは言えません。

消費者金融は信用情報機関で他社借入を確認する

複数の消費者金融から借りる場合、申込者が自己申告した金額だけで審査するわけではありません。

貸金業者は個人向け貸付けの審査を行う際、指定信用情報機関の信用情報を利用して借入状況を確認する仕組みになっています。日本貸金業協会によると、貸金業者は契約時に氏名や貸付金額などの信用情報を指定信用情報機関へ提供し、他社借入残高を把握できる制度が整備されています。[参照:日本貸金業協会「貸金業法の概要」]

そのため「A社にはB社の借入を黙っておけば100万円未満として扱われる」と考えるのは適切ではありません。

50万円・100万円とは別に「年収の3分の1」という上限がある

収入証明書の基準と同時に知っておきたいのが総量規制です。

貸金業法では、消費者金融など貸金業者からの個人向け借入れについて、原則として借入総額が年収の3分の1を超える貸付けは禁止されています。[参照:日本貸金業協会「お借入れは年収の3分の1まで」]

例えば年収300万円なら、貸金業者から借りられる総額は原則として100万円までです。年収150万円なら原則50万円までとなります。

「収入証明書が不要」と「借りられる」は別の話

例えば年収120万円の人が、すでに消費者金融から合計35万円借りているとします。

新たに20万円を申し込めば合計55万円になります。50万円・100万円という収入証明書基準だけを見ると、各社の条件によっては書類提出義務ライン以下に見えるかもしれません。

しかし年収120万円の3分の1は40万円です。総量規制の原則では借入総額が40万円を超えるため、新たな貸付けができない可能性があります。書類が不要かどうかと、審査に通るかどうかはまったく別です。

年収300万円なら必ず100万円借りられるわけではない

総量規制で「年収の3分の1まで」と定められていても、これは貸金業者が必ずその金額まで貸さなければならないという意味ではありません。

年収300万円なら法律上の原則的な上限は合計100万円ですが、審査結果によって30万円、50万円などそれより少ない限度額になることがあります。返済能力を超える貸付けそのものが禁止されているためです。

勤務状況、既存借入、返済履歴、毎月の返済負担などを踏まえて各社が審査します。

銀行カードローンは同じ50万円・100万円ルールではない

もう一つ混同しやすいのが銀行カードローンです。貸金業法上の総量規制や、貸金業者に対する50万円・100万円の収入証明書徴求ルールは、消費者金融などの「貸金業者」を対象としたものです。

銀行は貸金業者ではないため、銀行カードローンには貸金業法の総量規制がそのまま適用されるわけではありません。

ただし銀行も独自の審査基準を設けており、一定額以上の申込みや審査上必要と判断した場合には収入証明書を求めます。「銀行なら収入証明書不要」「年収の制限なく借りられる」という意味ではありません。

クレジットカードのショッピング利用額は通常この合算に入らない

総量規制や貸金業者の借入額を考えるとき、クレジットカードのショッピング利用とキャッシングは分けて考える必要があります。

一般的なクレジットカードで商品を購入するショッピング枠は、貸金業法上の貸付けとは異なるため、消費者金融の総量規制の借入残高へそのまま合算されるものではありません。

一方、クレジットカードのキャッシングは現金を借りる取引なので、貸金業法の対象となり、総量規制などに関係する場合があります。

住宅ローンや自動車ローンも単純に全部合算するわけではない

「他社借入100万円」という説明を見ると、住宅ローンが2000万円あればそれだけで収入証明書基準を超えるように思えるかもしれません。

しかし貸金業法の総量規制には除外貸付けや例外貸付けがあり、住宅ローンなどは総量規制になじまない貸付けとして除外されるものがあります。[参照:日本貸金業協会]

そのため「自分に借金が全部でいくらあるか」と「貸金業法上100万円基準へ合算される借入れ」は必ずしも同じではありません。

収入証明書として認められる主な書類

法律上の収入証明が必要になった場合、どんな書類でもよいわけではありません。日本貸金業協会では主な書類として、次のようなものを挙げています。

  • 源泉徴収票
  • 給与の支払明細書
  • 確定申告書
  • 青色申告決算書
  • 収支内訳書
  • 納税通知書
  • 納税証明書
  • 所得証明書
  • 年金証書・年金通知書

給与明細については、原則として直近2か月分以上などの条件があります。会社ごとに提出可能な書類やアップロード方法が異なるため、申込先の案内を確認します。[参照:日本貸金業協会]

「収入証明書を出したくないから49万円ずつ複数社」は得策ではない

50万円・100万円という基準を知ると、「1社49万円ずつ借りれば収入証明書を出さずに済むのでは」と考えることもあります。しかし現実にはおすすめできる考え方ではありません。

各貸金業者は信用情報機関を通じて他社借入を確認できますし、合計100万円を超える新規貸付けでは収入証明書が必要になります。また100万円以下でも審査上必要なら書類提出を求められます。

さらに短期間に複数社へ申し込むと、申込情報も信用情報に記録されるため、各社の審査判断に影響する可能性があります。

複数社借入では返済額そのものにも注意

収入証明書の有無だけでなく、実際の毎月返済額も重要です。

例えば4社から20万円ずつ借りれば合計80万円です。100万円以下なので法律上の収入証明義務ラインには達していない場合でも、4社それぞれに最低返済額が設定されれば、毎月の返済管理は複雑になります。

返済日が異なれば延滞リスクも高まります。「収入証明書を出さなくて済む金額」を基準に借入額を決めるのではなく、返済可能額を基準に考える必要があります。

まとめ|「1社50万円超・他社合算100万円超」で収入証明書が原則必要

消費者金融など貸金業者から個人がお金を借りる場合、貸金業法上の基本ルールとして、1社から既存分を含め50万円を超えて借りる場合、または他の貸金業者からの借入れも合わせて100万円を超える場合には、収入証明書の提出が原則必要です。[参照:日本貸金業協会]

したがって、「1社なら50万円まで、複数社なら合計100万円までは法律上の必須ラインに達しない」という理解は概ね正しいです。ただし「2社以上なら100万円まで無条件で収入証明不要」という意味ではありません。1社だけでも50万円を超えれば必要です。

また、50万円以下・合計100万円以下でも、貸金業者が返済能力調査のために給与明細や源泉徴収票などを求めることがあります。その場合は提出が必要になります。

さらに重要なのが総量規制です。消費者金融などからの借入総額は、原則として年収の3分の1までです。例えば年収300万円なら原則100万円、年収180万円なら原則60万円が上限の目安になります。[参照:日本貸金業協会「総量規制について」]

つまり、「収入証明書が法律上必須になる金額」と「実際に借りられる金額」は別です。複数社から借りる場合は50万円・100万円という数字だけで判断せず、現在の他社借入総額、年収の3分の1、毎月の返済額まで合わせて確認することが大切です。

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