障害年金を受給している方の中には、更新手続き後に届く「次回診断書提出時期のお知らせ」を見て戸惑う方も少なくありません。特に精神障害による障害年金では、更新間隔が毎年とは限らないため、通知内容を正しく理解することが大切です。
障害年金の更新は毎年とは限らない
障害年金には永久認定と有期認定があり、多くの精神障害による障害年金は有期認定となっています。有期認定の場合は定期的に診断書を提出し、障害状態の確認を受ける必要があります。
ただし、有期認定であっても診断書の提出間隔は1年固定ではありません。障害の状態や審査結果によって、1年、2年、3年、5年などの更新期間が設定されることがあります。
「次回診断書提出時期」の通知が意味するもの
日本年金機構から届く「次回診断書提出時期のお知らせ」は、次に障害状態確認届(診断書)を提出する時期を示しています。
例えば、2025年に診断書を提出し、通知に「令和10年3月」と記載されている場合は、原則としてその時期まで新たな診断書の提出は不要です。
つまり、来年や再来年に診断書を提出する必要がなくなり、次回の更新時期が令和10年3月に設定されたと考えられます。
更新期間が長くなる理由
精神障害の障害年金では、症状が比較的安定していると判断された場合、更新期間が長く設定されることがあります。
更新期間は提出された診断書の内容や日常生活能力の状況、就労状況などを総合的に審査したうえで決定されます。
| 認定結果 | 次回診断書提出の目安 |
|---|---|
| 症状変動が大きい場合 | 1年程度 |
| 比較的安定している場合 | 2~5年程度 |
受給停止や等級変更とは別の話
次回診断書提出時期が先になったからといって、等級が上がったり下がったりしたわけではありません。
また、通知は「次回の更新時期」を示すものであり、障害年金の支給停止通知ではありません。現在の認定内容のまま受給が継続されることを前提とした案内です。
通知が届いた後に確認したいポイント
通知を受け取ったら、次回診断書提出時期の年月を確認し、大切に保管しておきましょう。
- 現在の障害等級が何級か
- 次回診断書提出年月
- 受給継続の決定内容
- 住所変更などの届け出漏れがないか
万が一、通知内容に不明点がある場合は年金事務所や街角の年金相談センターへ相談すると安心です。
まとめ
障害年金の更新は毎年行われるとは限らず、審査結果によって2年や3年、場合によってはそれ以上の更新期間が設定されることがあります。通知に「次回診断書提出時期は令和10年3月」と記載されている場合は、原則としてその時期まで新たな診断書提出は不要であり、来年3月の更新手続きも必要ないと考えられます。正確な更新時期は通知書を確認し、大切に保管しておきましょう。


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