学生納付特例制度を利用している大学生の中には、「アルバイト収入が増えたら対象外になるのでは?」「前年所得128万円って年収と何が違うの?」と疑問を持つ方も多いでしょう。
特に大学4年生になると、就職前の最後の時期としてアルバイトを増やす人も少なくありません。しかし、学生納付特例制度で見られるのは単純な収入額ではなく「所得額」である点に注意が必要です。
学生納付特例制度で確認されるのは「前年所得」
学生納付特例制度では、前年所得が一定額以下かどうかで審査されます。
ここで重要なのは「年収」ではなく「所得」が基準になる点です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 年収 | アルバイト等で受け取った総額 |
| 所得 | 年収から給与所得控除などを引いた金額 |
年収128万円までではなく、前年の所得額が基準になります。
なぜ「194万円まで大丈夫」という話があるのか
インターネット上で「194万円までなら対象」という情報を見ることがあります。
これは給与所得控除などを考慮した計算によるものです。
学生納付特例制度の所得基準は次のように案内されています。
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
給与収入のみの場合は給与所得控除があるため、年収ベースでは所得よりも高い金額まで対象になるケースがあります。
大学生が年収150万円ならどうなる?
大学生でアルバイト収入のみなら、年収150万円程度で直ちに対象外になるとは限りません。
例えば年収150万円だった場合でも、給与所得控除を差し引くことで所得額は下がります。
実例として考えてみます。
アルバイト収入150万円-給与所得控除=所得額
この所得額が学生納付特例の基準内であれば対象となる可能性があります。
ただし、アルバイト以外の収入や扶養状況によって変わる場合があります。
大学4年生なら来年からは気にしなくていい?
大学卒業後に就職して厚生年金へ加入する場合は、会社が給与から年金保険料を天引きします。
そのため、学生納付特例制度自体は卒業後には通常使わなくなります。
ただし、学生期間中の申請については前年所得が審査対象になります。
「来年社会人だから今年は何を稼いでも大丈夫」というわけではありません。
学生が注意したい「扶養の壁」は別に存在する
学生納付特例とは別に、親の税扶養や社会保険上の扶養条件があります。
- 税扶養の基準
- 社会保険扶養の基準
- 学生納付特例の所得基準
これらはすべて別制度です。
学生納付特例が問題なくても、親の扶養に影響するケースはあるため注意が必要です。
まとめ
学生納付特例制度は「前年所得」で判定され、年収だけで決まるわけではありません。
大学生が年収150万円程度稼いだからといって自動的に対象外になるとは限らず、給与所得控除後の所得額が基準になります。また、学生納付特例と扶養の条件は別制度なので、それぞれ確認しておくと安心です。


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