親から子へ毎年100万円ずつ資金を移している場合、「年間110万円以下だから贈与税はかからない」と考えている方は少なくありません。しかし、長期間にわたり同額の送金を続けていると、税務署から確認のための『お尋ね』が届くことがあります。
この記事では、毎年100万円ずつの送金が違法なのか、税務署がどのような点を確認しているのか、連年贈与との関係を含めて分かりやすく解説します。
毎年100万円ずつ送金すること自体は禁止されていない
まず前提として、親から子へ毎年100万円を送金すること自体を禁止する法律はありません。
一般的な贈与税制度では、1年間に受けた贈与財産の合計額が110万円以下であれば、基礎控除の範囲内となり贈与税が発生しない場合があります。
そのため、単純に毎年100万円を受け取っただけで直ちに違法になるわけではありません。
税務署が注目する「連年贈与」とは
問題となるのは、実質的には数千万円を計画的に贈与する約束が最初から存在していたケースです。
例えば、「今後20年間、毎年100万円ずつ渡す」と親子で事前に決めていた場合、税務署が一連の契約と判断する可能性があります。
このようなケースは一般的に『連年贈与』として説明されることがあり、単年度ごとの贈与ではなく、将来分も含めた贈与契約として評価される可能性があります。
税務署からのお尋ねは何を確認しているのか
税務署から届くお尋ねは、直ちに脱税を疑われているという意味ではありません。
主に次のような事項を確認しています。
| 確認事項 | 内容 |
|---|---|
| 送金の目的 | 生活費・贈与・預り金などの区別 |
| 資金の管理者 | 実際に誰が管理していたか |
| 贈与の意思 | 親から子への贈与意思があったか |
| 契約の有無 | 将来分まで約束していなかったか |
税務署は口座の名義だけでなく、実際の資金管理状況や贈与の実態を重視します。
名義預金と判断されるケースにも注意
親が子名義の口座へ資金を移しただけで、実際には親が通帳や印鑑を管理している場合があります。
このような状態は『名義預金』と判断される可能性があります。
名義預金と認定された場合、形式上は子名義でも実質的には親の財産とみなされ、将来の相続税計算に影響することがあります。
生活費や扶養費の送金は扱いが異なる場合がある
子どもの生活費や学費など、通常必要と認められる範囲の資金援助については、贈与税の対象とならない場合があります。
ただし、受け取った資金を生活費として使わずにそのまま預金し続けると、単なる贈与とみなされる可能性もあります。
資金の用途や使途も重要な判断材料となります。
税金で全額取られるわけではない
税務調査やお尋ねが来たからといって、預金全額が税金で没収されるわけではありません。
実際には送金経緯や贈与の実態を確認し、必要に応じて贈与税や相続税の取り扱いを整理することになります。
記録や通帳履歴、贈与契約書の有無などによって結論は変わるため、慌てて判断する必要はありません。
まとめ
親から子へ毎年100万円ずつ送金することは法律で禁止されているわけではありません。しかし、長期間にわたって同額送金を続けている場合は、税務署が連年贈与や名義預金の可能性を確認するためにお尋ねを送ることがあります。
重要なのは送金額そのものではなく、贈与の意思、資金管理の実態、将来分を含めた約束の有無です。税務署から連絡があった場合は事実関係を整理し、必要に応じて税理士へ相談することで適切に対応できるでしょう。


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