20歳から厚生年金に加入した場合でも未払いの国民年金は放置して大丈夫?2ヶ月分の支払いと差し押さえの可能性を解説

年金

20歳になった後に国民年金を数ヶ月分支払わないまま、就職して厚生年金に加入した場合、未払い分はどうなるのか気になる方も多いでしょう。少額の未納だから問題ないと思ってしまいがちですが、国民年金には納付義務があり、放置すると将来の年金額だけでなく、督促や差し押さえにつながる可能性もあります。ここでは、20歳直後の国民年金未納がある場合の扱いや、支払うメリットについて解説します。

20歳から厚生年金に加入するまでの国民年金は支払いが必要

日本では原則として20歳になると国民年金への加入義務が発生します。その後、会社員として厚生年金に加入した場合は、厚生年金保険料の中に国民年金部分も含まれるため、別途国民年金を支払う必要はありません。

ただし、20歳になった月から厚生年金に加入するまでの期間については、国民年金の第1号被保険者となり、保険料を納める必要があります。

例えば、2月に20歳になり、4月から会社で厚生年金に加入した場合、2月分と3月分の国民年金保険料は別途支払い対象になる可能性があります。

国民年金を2ヶ月未納にすると差し押さえの可能性はある?

国民年金保険料を滞納した場合、すぐに財産を差し押さえられるわけではありません。しかし、未納を長期間放置すると、日本年金機構から納付の案内や督促が行われ、最終的には財産差し押さえの対象になることがあります。

数ヶ月程度の未納であれば、まずは納付書による支払いや案内が届くケースが一般的です。ただし、未納期間が短いからといって支払い義務がなくなるわけではありません。

特に収入があるにもかかわらず支払える状態で放置している場合は、強制徴収の対象となる可能性があります。

2ヶ月分の未納は将来の年金額にどのくらい影響する?

国民年金は納付した期間に応じて将来受け取る老齢基礎年金の金額が決まります。そのため、2ヶ月分を未納にすると、その分だけ将来受け取れる年金額は減少します。

減額幅だけを見ると大きな金額ではないと感じる場合もありますが、年金は一生涯受け取る制度です。少額の差でも、長期間受給することで差が積み重なる可能性があります。

また、国民年金には老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金といった保障の側面もあります。未納期間があることで、万が一の場合に受給要件を満たせなくなるリスクも考える必要があります。

未払い分の国民年金は後から支払える?

国民年金保険料には納付期限がありますが、一定期間内であれば後から支払うことができます。未納に気付いた場合は、早めに年金事務所や市区町村の窓口に確認するとよいでしょう。

例えば、就職後に給料から厚生年金が引かれていることに安心して、20歳直後の2ヶ月分を忘れていた場合でも、対象期間分だけ追加で納付できる可能性があります。

支払いが難しい場合には、免除制度や納付猶予制度などが利用できる場合もあります。学生期間や収入状況によって利用できる制度が異なるため、放置せず相談することが大切です。

20歳から厚生年金に加入した人が確認しておきたいこと

就職して厚生年金に加入すると、その後の年金手続きは会社を通じて行われるため、自分で国民年金を支払う必要は基本的にありません。

ただし、20歳になってから厚生年金加入までの空白期間については別管理になります。給与明細で厚生年金保険料が引かれているからといって、過去の未納分まで自動的になくなるわけではありません。

自分の年金記録はねんきんネットなどで確認できます。加入期間や未納期間を一度確認しておくと安心です。

まとめ

20歳になってから厚生年金に加入するまでの期間は、国民年金の支払い対象になる場合があります。2ヶ月程度の未納ですぐに大きな問題になるとは限りませんが、放置すると督促や将来的な不利益につながる可能性があります。

将来の年金額への影響だけでなく、障害年金などの保障面も考えると、支払える状況であれば未納分は納付しておくことがおすすめです。自分の状況に合わせて、年金事務所などで確認しておくと安心でしょう。

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