扶養内で副業を組み合わせる際の注意点と年間収入の壁:チャットレディ×コンカフェ勤務の場合

税金

副業を複数組み合わせて働く場合、収入額や働き方次第では扶養から外れる可能性があります。特に「チャットレディ」と「コンカフェ」などの掛け持ち副業では、収入の種類(事業所得・給与所得)が異なることもあるため、制度の仕組みを理解しておくことが大切です。

扶養の壁:103万円と130万円の違いを整理しよう

扶養と一口に言っても、税制上の扶養(103万円)社会保険上の扶養(130万円)で条件が異なります。税制上の扶養では、本人の年間所得が48万円(給与所得では103万円)以下であることが条件です。

社会保険の扶養は、年間収入130万円未満かつ週の労働時間が配偶者の3/4未満であれば、扶養に入れる可能性があります。これに該当しなければ、国民年金や国民健康保険への加入が必要になります。

チャットレディの収入は「事業所得」または「雑所得」扱い

チャットレディとしての収入は、通常は給与所得ではなく、雑所得または事業所得として扱われます。この場合、年間の「所得」が48万円以下であれば税制上の扶養に入ることができます。

たとえば、Francでの収入が年間80万円で経費が40万円かかっていた場合、所得は40万円です。この場合は、税制上の扶養の48万円以下におさまり、扶養に入れる可能性があります。

コンカフェの収入は「給与所得」になる

一方、コンカフェなどの店舗で勤務する場合は、雇用契約に基づいて給与を受け取る形になるため、給与所得としてカウントされます。年収103万円を超えると、配偶者控除の対象外になります。

このように、同じ「収入」でも所得の種類が違うことで扶養判定への影響が変わるため、注意が必要です。

両方の収入を合算するとどうなる?

Francでの所得が40万円、コンカフェでの給与収入が70万円であれば、税制上は控除額を超えた扱いにはなりません。しかし社会保険の判断では、合計年収が130万円以上かどうかがポイントになるため、扶養外のリスクも考慮しましょう。

社会保険の扶養判定は、年間収入130万円を超えるか、週20時間以上働くかなども基準です。コンカフェの労働時間が長くなる場合は特に注意が必要です。

確定申告の必要性もチェック

給与以外の収入(チャットレディなど)がある場合、原則として確定申告が必要です。特に副業の所得が20万円を超えると、確定申告が求められます。仮に配偶者の扶養に入っていても、申告義務はあります。

収入が不安定な副業をしている場合は、経費の記録を残しておき、収支が明確にわかるようにしておくことが節税にもつながります。

まとめ:扶養内での副業には収入管理が必須

Francとコンカフェの両方で働くことは可能ですが、税制上・社会保険上の扶養ラインに注意が必要です。合算で130万円を超えないように計画的に働き、必要に応じて税理士やFPに相談するのが安心です。

特に副業を複数組み合わせる場合は「どの収入がどの所得になるのか」を把握し、それぞれに応じた税・保険の対応を行うことが、将来的な負担を減らすポイントです。

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