失業手当を受給中の国民年金保険料は免除できる?配偶者がいる場合の注意点も解説

年金

収入が減少する失業期間中、国民年金保険料の支払いが家計の負担になることは少なくありません。特に配偶者がいる場合、「免除申請できるのかどうか」が気になるポイントです。この記事では、失業手当受給中に国民年金保険料の免除が可能かどうか、そして配偶者がいる場合の注意点をわかりやすく解説します。

失業中は国民年金の免除申請が可能

失業した人は、一定の条件を満たすことで国民年金保険料の「全額免除」または「一部免除」を申請できます。これは失業によって収入が減少していることを考慮した制度であり、生活の安定を図るために用意されています。

この免除申請の対象者には、配偶者がいても申請が可能です。世帯収入が一定以下であれば、配偶者の収入がある場合でも免除が通るケースは珍しくありません。

「特例免除制度」で審査に配偶者の所得は加味されない

通常、国民年金保険料の免除審査には世帯全体の所得が考慮されますが、「失業による特例免除」の場合、本人の所得のみが審査の対象です。これは、離職票や雇用保険受給資格者証などの「離職を証明する書類」が必要になります。

たとえば、離職日が令和6年5月31日で失業手当の受給期間が令和7年5月31日までの場合、その期間中に特例免除の申請が可能です。

実際の申請手続きと必要書類

申請は市区町村の役所や年金事務所で行います。必要な書類は以下の通りです。

  • 離職票または雇用保険受給資格者証の写し
  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 本人確認書類(マイナンバーカードなど)

離職票の代わりに「雇用保険受給資格者証」を提出する方がスムーズな場合もあります。

配偶者の就労開始と免除の影響

質問者のように、配偶者が転職して収入が本格的に入り始めたのが9月からという場合、失業中に行った免除申請への影響は限定的です。特例免除では、あくまで本人の所得のみが審査対象であるため、配偶者の収入は問われません。

ただし、翌年度(令和7年度)から通常の所得審査に戻るため、その際には配偶者の所得も加味される可能性があります。

免除が承認された場合のメリットと注意点

免除が承認された場合、保険料の支払い義務は一時的に免除されます。さらに、全額免除でも将来の年金額には2分の1が反映されるため、未納にするよりも大きなメリットがあります。

また、免除期間分を後から追納することで、将来の年金額を満額に近づけることも可能です。追納には時効があるため、計画的に判断しましょう。

まとめ:失業中の免除は活用できる制度、配偶者の収入は特例では影響なし

失業手当を受給している間でも、国民年金の保険料免除申請は可能であり、特に「失業による特例免除」では配偶者の収入が審査に含まれません。申請の際には離職票や受給資格者証を準備し、早めの手続きを心がけると安心です。

家計への負担を抑えつつ、年金制度をうまく活用するためにも、この制度の仕組みを理解しておくことが大切です。

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