固定資産(償却資産)の10万円以上基準とは?根拠と会計処理を徹底解説

税金

事業者が備品などを購入した際、「10万円以上で固定資産になる」という話を耳にしたことはありませんか?この記事ではその根拠や仕組みをわかりやすく解説します。

10万円以上で“固定資産”に分類される理由

税務上、取得価額が10万円以上かつ使用可能期間が1年以上の資産は、固定資産として計上し減価償却が必要です。

国税庁も「取得価額が10万円未満のものは必要経費にでき、10万円以上は減価償却資産」(償却資産のあらましより)と明記しています:contentReference[oaicite:0]{index=0}。

「10万円以上20万円未満」は一括償却資産として処理可能

10万円以上20万円未満の場合、毎期に分けて減価償却する代わりに、一括償却資産として3年で均等償却する特例を使えます:contentReference[oaicite:1]{index=1}。

この特例は届け出不要で簡単に経費化が可能です。

さらに拡大、「少額減価償却資産」制度とは?

中小企業や個人事業主は、取得価額30万円未満の資産について即時償却(購入年度に全額経費化)できる制度もあります:contentReference[oaicite:2]{index=2}。

ただし、適用上限(例えば年間300万円)など要件があるため確認が必要です。

「償却資産税」とは何か?

固定資産税の一種で、毎年1月1日時点で所有する10万円以上の償却資産に課税されます。国税と地方税で基準や税率に違いがあるので注意が必要です:contentReference[oaicite:3]{index=3}。

10万円基準の法的根拠は?

根拠は法人税法施行令第133条(少額減価償却資産)や第139条などにあり、国税庁のQAでも例示があります(応接セットやカーテン単位など):contentReference[oaicite:4]{index=4}。

具体例で理解しよう

例:取得価額12万円のプリンターは一括償却資産として3年で償却可能。

例:取得価格8万円のプリンターなら消耗品費として一括費用化できます。

まとめ

取得価額区分と用途に応じて、
・10万円未満→消耗品費
・10万円〜20万円→固定資産 or 一括償却資産
・20万円以上→通常の固定資産として減価償却が基本。

中小企業や個人事業主の方は、特例の制度を上手に活用して資金繰り改善を図りましょう。

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