銀行窓口での10万円超の現金振込は取引時確認が必要?家族間資金移動の注意点を解説

貯金

現金の取り扱いが厳格に管理されるようになった現在、銀行窓口での現金取引には「取引時確認(本人確認)」が求められるケースがあります。特に10万円を超える現金振込については、犯罪収益移転防止法の対象となり、一般の方でも確認手続きが必要になることがあります。本記事では、家族間の資金移動において、どのような場合に取引時確認が必要となるのか、実例を交えて解説します。

現金10万円超の振込には「本人確認」が必要

銀行では、現金で10万円を超える振込を行う際、取引時確認(本人確認書類の提示)が必要になります。これは「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく義務であり、振込の目的が生活費や贈与であっても、例外ではありません。

そのため、たとえば父親が定期預金から引き出した80万円のうち60万円を、子の名義口座へ現金で振り込む場合、その振込手続きを行う人物(たとえば子)に対して、窓口で本人確認書類の提示が求められます

本人確認の対象になる人と書類の例

取引時確認は、実際に現金を持ち込み、振込の依頼をする人が対象です。仮に父親が現金を用意し、子が手続きだけを行う場合でも、手続きをする人=取引主体とみなされます。

この際に必要となる書類は以下の通りです。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • 健康保険証+補助書類(公共料金の領収書など)

なお、法人間・事業関連など特定のケースでは、さらに取引目的や職業確認が必要となることもあります。

家族間資金移動でも取引時確認は適用される

「家族の間なのに確認が必要なの?」と疑問に思われるかもしれませんが、本人確認の基準は関係性ではなく、取引内容と金額に基づいて判断されます。そのため、たとえ家族同士であっても、10万円超の現金振込は原則として確認対象です。

また、振込目的が「学費の支払い」「生活援助」などであっても、特別な免除はありません。

振込以外の取引には必要ないことも

80万円のうち20万円を父が現金として持ち帰る場合は、現金の引き出しであって振込でないため、本人確認の対象外となることが多いです。ただし、引き出し額が100万円を超える場合や、定期預金の解約時に一定のチェックが行われることがあります。

また、同行内であっても「普通預金口座を持っていない」ケースでは、預け替えや振替の選択肢が限られ、現金を扱う必要が出てくる点にも注意が必要です。

スムーズな取引のための準備とアドバイス

来店時には、以下の準備をしておくと手続きがスムーズです。

  • 手続きする人(振込人)の本人確認書類を用意
  • 振込先の口座情報をメモして持参
  • 取引目的を簡潔に説明できるようにしておく(例:「生活費支援」「子の学費」など)

銀行によっては、窓口での取引記録票に目的を記入することがありますので、明確な説明を心がけることが信頼性を高めるポイントです。

まとめ:10万円超の現金振込には必ず本人確認が必要。家族間でも例外なし

銀行で10万円を超える現金振込を行う場合は、たとえ家族間であっても「取引時確認」が必要です。今回のような父親の定期預金から子の口座への60万円の現金振込でも、手続きを行う方が本人確認書類を提示する必要があります。

銀行窓口では、法律に則った厳格な運用が行われているため、事前に必要書類を準備し、スムーズな取引を心がけましょう。特に高額資金を扱う際には、信頼性と透明性が何よりも大切です。

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