隣家の火事で自宅が延焼したら誰が補償する?火災保険未加入時の現実と対策

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火事は突然の災害であり、自分の家が直接の出火元でなくても被害を受ける可能性があります。特に気になるのが、近所の火災によって自宅が全焼してしまった場合の補償。しかも火災保険に未加入だった場合、誰がその損害をカバーしてくれるのでしょうか?本記事ではその疑問に対して、法律・保険制度・実例をもとに詳しく解説します。

「失火責任法」による延焼時の原則

日本には「失火の責任に関する法律(失火責任法)」があり、重大な過失がない限り、火元の人に賠償責任はないとされています。つまり、隣の家の火事で延焼しても、火元に重大な過失がなければ損害賠償請求はできません。

たとえば、ガスコンロの火をつけたまま外出した、寝タバコで火災を起こしたなどは重大な過失に該当する可能性がありますが、一般的な不注意による火災では賠償はされないのが現実です。

火災保険に未加入の場合の補償は?

火災保険に加入していなければ、原則としてどこからも補償はありません。国や自治体の災害見舞金制度が適用される可能性はありますが、再建に十分な金額ではないのが実情です。

たとえば、東京都では火災で全焼した場合に10万円前後の見舞金が支給される例がありますが、新築費用や家財の損害を補填するには到底足りません。

火元に過失があればどうなる?

先述のように、重大な過失が認められた場合には、民事訴訟などで損害賠償請求が可能になります。ただし、過失の立証責任は被害者側にあります。

また、仮に火元の方が賠償義務を負ったとしても、支払い能力がなければ損害は補填されません。保険に入っていなかったことにより、自分が金銭的に大きなリスクを背負うことになるのです。

「類焼損害補償特約」がある火災保険の活用

火災保険に加入していても、自分が火元だった場合に隣家などの損害をカバーするには、「類焼損害補償特約」をつけておく必要があります。これは延焼先の他人の建物や家財に生じた損害に対して補償される特約です。

逆に、自分が延焼による被害を受けた側で、火元に過失が認められなかった場合でも、自身の火災保険に入っていれば、その保険から補償が受けられます。

実例:近隣火災で全焼、補償の有無で大きな差

神奈川県に住むAさんのケースでは、隣家の漏電が原因で自宅が全焼しました。火元の家には重大な過失が認められず、損害賠償請求は却下。火災保険に加入していたため、住宅の再建費用・家財・仮住まい費用の補償を受けることができました。

一方、同様に隣家の火災で全焼したが、保険未加入だったBさんは、生活再建のために多額の借金を抱える結果となりました。

まとめ:火災保険は「自分を守るため」の必要保障

火災は自分が原因でなくても被害を受けることがあります。そして火元に責任がなくても補償は期待できません。だからこそ、火災保険は「他人を守る」のではなく「自分を守る」ための保険なのです。

火災保険未加入の方は、今すぐにでも加入を検討しましょう。加入済みの方は「類焼損害補償特約」がついているかを確認することをおすすめします。

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