4月から国民健康保険に加入し、6月から職場の社会保険(健康保険)へ切り替わったという方にとって、「6月分の国民健康保険料はどうなるの?」「社会保険料は7月から引かれるって本当?」といった疑問は非常に多く見られます。この記事では、保険料の重複期間の取り扱いや、国保の脱退手続き、注意点をわかりやすく解説します。
社会保険に加入した月と給料天引きのズレ
社会保険(健康保険・厚生年金)は、加入月の保険料を翌月の給与から控除するのが原則です。
たとえば6月に健康保険の資格取得があった場合、その6月分の社会保険料は7月の給与から天引きされます。つまり、「6月は何も引かれなかったから無保険状態では?」という心配は不要です。
6月に国保から社保に切り替えた場合、国保料はどうなる?
ここで重要なのは「国保の脱退手続き」をいつ行ったかです。社会保険に加入した日をもって、国民健康保険の資格は自動的に失効しますが、市区町村に届出をしなければ、国保は継続されている扱いになります。
6月中に社会保険に切り替わっているのに、脱退手続きが遅れると国保料が継続して請求されることがあります。そのため、必ず「国保喪失届」の提出が必要です。
国保と社保の重複期間は二重に払う必要がある?
通常、国保と社保の「保険証発行日」や「資格取得日」をもとに調整され、重複期間の国保料は還付されるか、請求されない仕組みになっています。
ただし、以下のような例外もあります。
- 社保の加入日を役所に証明できていない
- 国保の喪失届が未提出
- 市町村側の処理遅延
このような場合は、社会保険証のコピーを提出して、「国保の無効期間がある」ことを証明すれば、過払いは修正されます。
実際の支払い・還付の例
たとえばAさんは、4月〜5月の2か月間国保に加入し、6月に社会保険に加入。7月初旬に国保の喪失届を出したところ、6月分の国保料も一旦請求されました。
その後、社会保険証のコピーと「資格取得証明書(会社発行)」を提出したことで、6月分の国保料は還付されました。
今すぐやるべき対応まとめ
- ① 社会保険証のコピーを手元に用意
- ② 市区町村の窓口へ「国民健康保険喪失届」を提出
- ③ すでに6月分の国保料が請求された場合は、社会保険加入証明を添えて再計算を依頼
これらの手続きを行えば、6月分の国保料は基本的に支払わずに済みます。
まとめ
●社会保険料は加入月の翌月給与から控除されるため、6月加入なら7月引落しが通常。
●6月に社保加入していれば、6月分の国民健康保険料は原則不要。
●ただし、市区町村への喪失届提出が必須であり、これが未対応だと国保料請求が来ることがある。
●還付や訂正は可能なので、焦らず正しい手続きを行いましょう。
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