最近届いた『定額減税補足給付金』の通知で「支給額 80000円」と記されていた方に向けて、その金額が本当に振り込まれるのか、仕組みと申請方法をわかりやすく解説します。
定額減税補足給付金(不足額給付)とは?
これは令和6年度に実施された定額減税の算定時に推計された税額(所得税・住民税)との差額を補填する追加の給付金です。
当初の調整給付後に、所得や扶養人数の変動等により不足が判明した場合に支給されます。([参照])
支給額80,000円の意味は?どうやって算出されるのか
支給額は次のように計算されます。
- 所得税分控除不足額(例:52,000円)
- 住民税分控除不足額(例:20,000円)
これらを合算し、例では72,000円になりますが、1万円単位に切り上げられ、結果として80,000円という金額が通知される仕組みです。([参照])
通知が届いたら振り込みされるの?申請は必要?
自治体によって手続き方法が異なりますが、すでに「支給のお知らせ(はがき)」で口座登録が済んでいる場合は手続き不要で銀行口座に振り込まれます。
一方、「支給確認書」が届いた場合は、本人確認書類や口座情報などを自治体に返送/申請する必要があります。([参照])
実例で確認:なぜ72,000円の不足額が「80,000円」に?
ある市の例では、所得税不足額52,000円+住民税不足額20,000円=72,000円となりますが、支給額は80,000円に切り上げられます。
このような事例に当てはまる方の場合、通知通りに80,000円が振り込まれる可能性が高いです。([参照])
注意点:支給されないケースもある?
所得税や住民税の控除不足がない場合(もともと税額が控除可能額以内)、補足給付対象外となり通知が来ないか、支給額が0円となります。
また、扶養親族の有無や低所得世帯の他給付との関係で対象外になるケースもあるため、自治体の要件をよく確認することが重要です。([参照])
まとめ
「支給額 80000円」と通知があった場合は、算出基準に基づき1万円単位に切り上げられた金額が支給対象になっており、原則としてその金額が振り込まれます。
ただし、自治体からの書類に応じて適切に手続きを行う必要がありますので、不明点があれば自治体窓口へお問い合わせください。
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