遺族厚生年金から障害年金への切替をされた後、「これから障害者特例の老齢厚生年金を手続きすべきか」と悩まれる方も少なくありません。本記事では、そのようなケースでの制度の仕組みや選択肢、申請手続きのポイントをわかりやすく整理しています。
支給事由が異なる年金は原則1つ選択
扶養されていた方の遺族厚生年金からご自身に支給される障害年金へ切替えた場合、〈遺族〉〈障害〉〈老齢〉といった異なる支給事由の年金を複数同時に受けることは原則できません。いずれかの給付を選択する必要があります。年金は「年金受給選択申出書」で申請する必要があります :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
65歳未満の選択ルールとは?
65歳未満では障害年金と老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金=いわゆる障害者特例の対象)を同時に受給できません。どちらか一方を選びます。〈障害〉と〈遺族〉の選択も同様です :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
障害者特例とは何か?
障害の認定がある方が65歳前に特別支給の老齢厚生年金(障害者特例)を受ける資格がある場合、〈障害給付〉と〈老齢給付〉のどちらかを選択できます。両方は併給できません :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
どちらを選ぶべきか判断のポイント
実例では、障害年金の受給額が特別支給の老齢厚生年金より高額だったため、障害年金を選択する方が多く見られます :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
具体的には、自身の障害年金額と将来的に受給できる老齢厚生年金額を比較し、どちらが有利か判断する必要があります。
65歳以降は併給できるケースもある
65歳以降になると、制度上「障害基礎年金+老齢厚生年金」または「障害基礎年金+遺族厚生年金」が併給可能となる特例があります。この場合、選択による切替手続きが必要です :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
手続きの流れと届け出書類
支給事由が切り替わる際には「年金受給選択申出書」を提出する必要があります。65歳時点や障害認定時、遺族給付権発生時なども該当します :contentReference[oaicite:5]{index=5}。
必要書類には診断書や所得証明などがあり、事前に年金事務所へ相談・確認することが重要です。
まとめ:障害者特例を受ける前に額と将来を比較しよう
遺族厚生年金から障害年金への切替をされた後でも、障害者特例(特別支給の老齢厚生年金)を受給できる可能性があります。しかし65歳未満では、障害年金と老齢特例年金のどちらかを選ぶ必要があり、併給はできません。
どちらを受給すべきかは、受給額と将来性を比較した上で判断するとよいでしょう。不明な点は早めに年金事務所に相談し、最適な選択を行うことをおすすめします。
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