退職後のダブルワークと年末調整:源泉徴収票の取り扱いについて

税金

退職後にダブルワークをしていた場合、年末調整の際に源泉徴収票の取り扱いが少し複雑になります。特に、会社Aと会社Bで異なる税務処理をする場合や、電子で年末調整を行う場合、源泉徴収票をどう提出すべきか迷うこともあるでしょう。この記事では、退職後のダブルワークにおける年末調整の手続き方法と源泉徴収票の提出について詳しく解説します。

退職後のダブルワークと年末調整の基本

年末調整は、通常は本業の勤務先で行うものです。しかし、退職後にダブルワークをしていた場合、2つ目の会社(会社B)から受け取った源泉徴収票も重要になります。本業の会社(会社A)で年末調整を行う際に、会社Bからの源泉徴収票を提出する必要があるかどうかを知ることが重要です。

年末調整は、1年間に支払われた給与から差し引かれた税金を正確に調整する手続きです。もし、退職して次の仕事に就いていなくても、会社Bの源泉徴収票を本業の会社Aに提出し、税額調整をしてもらうことが必要です。

乙欄と源泉徴収票の取り扱い

会社Bの源泉徴収票に記載されている「乙欄」とは、給与の支払い元が2社以上ある場合に使用される欄です。乙欄は税率が高めに設定されているため、複数の給与支払者がある場合に、それぞれの税額を調整する必要があります。乙欄に⚪︎がない場合でも、実際には会社Aの年末調整で調整を行うことができます。

この場合、乙欄の源泉徴収票は、他の会社で年末調整を行うための証明書として利用されます。会社Aで年末調整を行うために、会社Bからの源泉徴収票を提出するのが適切です。

電子での年末調整と源泉徴収票の提出方法

最近は、電子で年末調整を行う企業が増えています。電子年末調整では、必要書類をオンラインで提出することが多いため、源泉徴収票の提出方法に悩むことがあります。基本的に、会社Aに提出する源泉徴収票は、手書きではなく電子的にアップロードすることが求められます。

年末調整の際、電子で源泉徴収票を提出する場合、会社Bから受け取った源泉徴収票を適切にアップロードすることが重要です。また、電子申告を通じて、過去の給与や税額の調整も行われます。

減額や税額の調整が必要な場合

年末調整で税額を調整する場合、源泉徴収票に記載されている金額や税額をもとに、最終的な税額を決定します。もし、過剰に引かれていた場合は、還付金が支払われることがあります。

退職後、複数の会社で働いていた場合、年末調整を通じて、過剰に支払った税金が還付されることもあります。税額調整をしっかり行い、不足している分は追加で支払うことになります。

まとめ:退職後のダブルワークと年末調整

退職後のダブルワークをしていた場合、年末調整は少し複雑になることがありますが、基本的に本業の会社で源泉徴収票を提出し、税額調整を行うことが求められます。会社Bの源泉徴収票を提出することで、税額の調整を受けることができます。

電子での年末調整を行う際には、適切な手続きで必要書類を提出し、税額調整をしっかり行いましょう。もし、税額の調整に不安がある場合は、税務署や担当者に確認して、不明点を解消しておくことをおすすめします。

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