60歳を迎え、年金の受給を始めるタイミングでは、これまで意識していなかった保険料負担が発生することがあります。特にご主人の社会保険の扶養に入っている場合、「介護保険料はどうなるのか?」と不安になる方も多いでしょう。本記事では、年金受給と介護保険料、扶養の関係について詳しく解説します。
介護保険料が発生するのは65歳から
まず知っておきたいのは、介護保険料の支払い義務は原則として65歳以上の「第1号被保険者」から始まるという点です。60歳で年金を受け取り始めても、それだけで介護保険料が発生することはありません。
つまり、60歳から64歳の間は介護保険料を納める義務はなく、年金の受け取り開始とは直接関係しないのです。
第2号被保険者に該当するケース
ただし例外として、40歳から64歳の人は「第2号被保険者」として、加入している医療保険(たとえば健康保険)を通じて介護保険料を納めています。
この場合でも、社会保険の扶養に入っている限りは、扶養者(この場合はご主人)の保険に含まれており、ご本人が直接介護保険料を支払う必要はありません。
扶養内であれば保険料負担は原則なし
ご主人の社会保険の扶養に入り続けていれば、介護保険料を個別に支払う必要はありません。年金を受け取り始めたからといって、自動的に扶養から外れることはなく、年金額や収入が一定以下であれば扶養資格は継続されます。
なお、健康保険組合によっては扶養判定基準が異なるため、ご自身が加入する組合に確認することをおすすめします。
年金から介護保険料が引かれるのはどんな時?
一般的に、65歳以降で公的年金を年額18万円以上受け取る場合は、介護保険料が年金から天引きされる仕組み(特別徴収)となっています。
つまり、60歳から年金を受給しても、65歳までは介護保険料の天引きは行われません。65歳以降に要注意ということになります。
収入が増えると扶養から外れる可能性も
注意したいのは、年金額や他の収入が一定基準を超えると、ご主人の社会保険の扶養から外れる可能性がある点です。そうなると、自身で国民健康保険や国民年金に加入し、介護保険料も自己負担となります。
扶養の継続条件として、年間収入が130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満など)という基準がありますので、年金受給額と他の収入の合計をチェックしておきましょう。
まとめ:年金受給開始でも65歳未満なら介護保険料は不要
結論として、60歳から年金を受給し始めても、65歳までは介護保険料は原則発生しません。また、ご主人の社会保険の扶養に入り続けている限りは、介護保険料を自己負担する必要もありません。
将来の備えとして、65歳到達時や収入増加による扶養判定の見直しに備えて、事前に情報収集をしておくことが大切です。
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