新年度を迎え、初めて住民税が給与から天引きされる方にとって、「いつから引かれるのか?」は非常に気になるポイントです。特に6月や7月という時期に変化が起こるため、混乱しやすいテーマでもあります。本記事では、住民税の天引き(特別徴収)の開始時期とその仕組み、注意すべきポイントを解説します。
住民税はいつから天引きされるのか?
会社員の場合、住民税は「特別徴収」という形で給与から毎月自動的に差し引かれます。この天引きが開始されるのは、原則として6月支給分の給与からです。6月支給分というのは「5月の働いた分」が振り込まれる給料です。
例えば、毎月10日が給料日の方であれば、6月10日に振り込まれる給料から住民税が初めて天引きされることになります。7月以降も毎月の給料から1/12ずつ均等に天引きされていきます。
住民税の計算は「前年の所得」がベース
住民税は、前年の1月〜12月の所得を元に計算され、翌年6月から1年間かけて支払います。つまり、2024年の所得に対しては、2025年6月から天引きがスタートします。
この制度は「課税のタイムラグ」があるため、社会人1年目は住民税の天引きがないが、2年目から始まるという特徴があります。特に転職や退職後の再就職などで収入に変動がある方は注意が必要です。
天引き(特別徴収)と普通徴収の違い
- 特別徴収:会社を通じて毎月の給料から住民税を天引き(会社員の原則)
- 普通徴収:自分で市区町村に納付書や口座振替で支払う(個人事業主など)
会社に勤めている人は基本的に「特別徴収」になります。なお、会社が小規模で対応していない場合などは、普通徴収になることもあります。
住民税の通知書はいつ届く?
住民税の金額は、毎年5月頃に会社経由で「住民税決定通知書」として本人に配布されます。これにより、6月以降の天引き金額や年額が明確になります。
この通知書には、各月の天引き予定額や、前年の所得・控除の内訳も記載されています。内容を確認し、もし誤りがあれば市役所などに相談することも可能です。
支払額が急に上がる理由と注意点
以下のような要因があると、住民税額が高くなる可能性があります。
- 前年にボーナスや副業などで収入が大きく増加した
- 扶養控除や配偶者控除が前年から外れた
- 転職や退職で普通徴収に切り替わり一時的に納付額が増える
特に副業や株取引などの雑所得が増えた人は、住民税の負担増に驚くことがあります。市民税の増加は所得税と比べて時間差があるため、注意しましょう。
まとめ:住民税の天引き開始は6月の給与から
住民税の特別徴収は、原則として6月に支給される給与からスタートします。前年度の所得に基づいて市区町村が課税し、その金額を12ヶ月かけて分割納付するのが基本的な仕組みです。
初めての天引きに驚くこともありますが、「住民税決定通知書」をよく確認し、手取り額の変化に備えて早めに家計の調整を行っておくと安心です。
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