65歳以上の会社員が支払う介護保険料の仕組み|第2号被保険者との違いや年金との関係を解説

社会保険

高齢になっても働き続ける方が増える中で、65歳以上の会社員が支払う介護保険料に関して疑問を持つ人は少なくありません。特に「第2号被保険者なのか」「保険料の支払い先はどこか」といった点は混乱しやすいものです。この記事では、65歳以上の就労者が負担する介護保険料の制度を詳しく解説します。

介護保険の「第2号被保険者」とは?

介護保険制度における被保険者は2種類に分かれます。
・第1号被保険者:65歳以上のすべての人
・第2号被保険者:40歳から64歳までの医療保険加入者(主に会社員など)

つまり、65歳以上になった時点で自動的に「第1号被保険者」となり、会社員であっても「第2号被保険者」には該当しなくなります。

65歳以上の会社員は「第1号被保険者」

65歳以上の会社員は「高齢者でありながら就労している」という特殊な立場になりますが、介護保険制度上は明確に「第1号被保険者」に分類されます。

そのため、介護保険料の徴収方法も40~64歳のときとは異なり、年金受給者としての扱いを受ける形になります。

介護保険料は年金から天引きされる?

原則として、65歳以上で年金を受給している人は、その年金から介護保険料が「特別徴収」として自動的に差し引かれます。

ただし、年金額が年18万円未満の場合や、年金を受給していない方は「普通徴収」となり、自分で納付書や口座振替により支払う必要があります。

65歳以上の会社員が支払う介護保険料の二重払いはある?

ここで気になるのが「会社の健康保険からも引かれているのでは?」という点ですが、原則として二重払いにはなりません

ただし、健康保険組合などによっては64歳以前の情報が残り、会社側が誤って介護保険料を徴収してしまうケースもあります。その場合は速やかに会社の人事・給与担当に確認し、必要に応じて返還請求を行いましょう。

厚生年金と介護保険料の関係は?

厚生年金保険と介護保険は別制度です。したがって、65歳以上の就労者が厚生年金に加入していても、介護保険料は厚生年金からではなく「年金支給」または「個別納付」で支払うことになります。

会社員としての給与には厚生年金保険料はかかりますが、それとは別に介護保険料は65歳以上であれば年金からの天引き等によって支払うのが通常です。

65歳以上で働く人が確認すべきこと

  • 給与明細に介護保険料が含まれていないか
  • 年金からの特別徴収が正しく行われているか
  • 納付書での支払いになっていないか

制度の仕組みを理解したうえで、誤って二重に払っていないかチェックすることが重要です。疑問があればお住まいの市区町村の介護保険担当窓口や日本年金機構へ問い合わせましょう。

まとめ:65歳以上の会社員も第1号被保険者として介護保険料を支払う

65歳以上の方は就労の有無にかかわらず「第1号被保険者」となり、介護保険料は年金からの天引きなどで支払う仕組みになります。会社員であっても原則として給与からの介護保険料徴収はありませんが、誤って徴収される場合もあるため、定期的な確認をおすすめします。

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