2024年に発表された厚生年金の106万円の壁撤廃により、週20時間以上働く場合、厚生年金への強制加入が義務化されることが話題となっています。この変更により、被扶養者である1号や3号の方々にどのようなメリットがあるのか、また、3号制度の存続に関しても疑問が出ています。本記事では、扶養者にとっての変化と実質的な影響について詳しく解説します。
1. 厚生年金の106万円の壁とは?
従来、厚生年金への加入は収入が年106万円を超えた場合に義務化されていました。これにより、扶養家族である方(3号被保険者)はこの上限を超えないよう調整する方が多く、働き方に制限がかかる問題が指摘されていました。今回の改正では、週20時間以上働く場合、収入にかかわらず厚生年金に強制加入となり、106万円の壁が事実上撤廃されることになりました。
2. 1号被保険者の扶養者にとってのメリット
1号被保険者の扶養者である場合、従来は収入が低いために国民年金のみで年金を積み立てるケースが多く、年金額が少なくなる傾向がありました。しかし、今回の改正により、週20時間以上働けば国民年金ではなく厚生年金に加入することができ、将来的な年金受給額が増える可能性があります。特に、パートタイム勤務がメインである主婦層には大きなメリットです。
3. 3号被保険者の立場と今後の制度変更の影響
現行制度の3号被保険者は、配偶者が厚生年金に加入している場合に扶養されていると見なされ、保険料の負担なく年金加入が可能です。今回の改正で20時間以上の就労が義務化されたことにより、3号から厚生年金加入に切り替わる人が増えると予想され、将来的には3号制度の見直しが議論される可能性も指摘されています。
4. 週20時間未満の働き方と3号の存続
一方で、週20時間未満で働く場合は、配偶者が厚生年金に加入している限り、3号被保険者として扶養を続けることが可能です。したがって、週20時間未満で働くことで、従来どおり3号制度を利用することも可能です。この選択肢が残されていることで、働き方の柔軟性が保たれています。
5. 今回の変更がもたらす今後の影響
厚生年金の加入要件が緩和され、3号から厚生年金に切り替わる人が増えることで、政府は年金の財源を安定させることを目指しています。ただし、被扶養者にとっては保険料負担が増えるため、収入と保険料のバランスを見極めることが重要です。また、家計への影響を見極め、必要に応じて勤務時間の調整を検討することが求められます。
まとめ
厚生年金の106万円の壁の撤廃により、週20時間以上働くことで1号・3号被保険者が厚生年金に加入できるようになります。これにより、将来的な年金額が増加するメリットがある一方で、保険料負担が増える点には注意が必要です。自身の働き方や収入に応じて、最適な選択を検討し、必要に応じて社会保険労務士などの専門家に相談することも有効です。
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