障害者手帳2級をお持ちの方が、会社員ではなく業務委託やフリーランスとして働く場合、年金や健康保険の手続きに不安を感じる方も多いのではないでしょうか。この記事では、そうした方に向けて国民年金の免除制度や国民健康保険の手続き、確定申告との関係についてわかりやすく解説します。
障害者手帳2級であれば国民年金は「法定免除」の対象
障害者手帳2級をお持ちの方は、所得の有無にかかわらず国民年金保険料の全額が法定で免除される対象となります。
ただし、これは自動的に適用されるわけではなく、市区町村の役所や年金事務所で「法定免除申請」を行う必要があります。提出書類には障害者手帳の写しや、本人確認書類などが必要です。
免除されても年金の受給資格期間にカウントされる
法定免除された期間は、将来の年金受給資格期間としてしっかりカウントされます。また、希望すれば「追納(あとから支払う)」することもでき、年金額を増やすことも可能です。
年金を受け取る権利を守りながら、支払いの負担を軽減できるというのが法定免除の大きなメリットです。
国民健康保険は原則加入・確定申告後に納付書が届く
業務委託で収入がある場合、基本的には国民健康保険に加入する必要があります。退職して会社の健康保険が切れた後、14日以内に居住地の自治体で手続きを行いましょう。
収入の申告がなければ、前年の所得に基づいて保険料が決まりますが、所得が少ない・障害があるといった事情がある場合は、軽減措置が受けられる可能性があります。
確定申告との関係:保険料の請求タイミング
業務委託収入があると、翌年の確定申告を経て、住民税や国保の金額が決まることになります。たとえば2024年に働いた分の収入に対しては、2025年3月の確定申告後に住民税と国民健康保険料が通知され、納付が始まる形です。
したがって、国保料は「後から納める」ことになりますが、これは特別な事情ではなくフリーランスに共通の流れです。
収入が少ない場合の支援制度も活用を
自治体によっては、障害者や低所得者に対する国保料の全額または一部免除制度があります。申請時に事情を伝えれば、担当者が該当する支援制度を案内してくれることもあるので、積極的に相談しましょう。
また、住民税も非課税基準に満たない場合、様々な福祉制度に有利に働くケースがあります。
まとめ:制度を知り、手続きを進めれば負担は軽減できる
障害者手帳2級を持つ方が業務委託で働く場合、国民年金は「法定免除」により支払いが不要になる一方、国民健康保険は確定申告後に通知された金額を支払う必要があります。ただし、どちらも条件次第で大幅に負担を減らすことができます。
負担が重いと感じる前に、まずはお住まいの自治体や年金事務所に相談し、活用できる制度をしっかり確認しておくことが大切です。
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