給与所得の源泉徴収票と法定調書合計表の記入方法について

税金

給与所得の源泉徴収票や法定調書合計表の記入方法は、年末調整後に還付がある場合でも間違えないように注意が必要です。特に、源泉徴収額が0円で還付がある場合にどのように記入するべきかに関して不安に思う方も多いでしょう。

年末調整後の源泉徴収税額の記入方法

年末調整が終わり、源泉徴収額が0円であった場合でも、源泉徴収税額の欄には、実際に徴収された金額を記載する必要があります。つまり、もし年末調整の結果、源泉徴収額が0円であっても、税額が還付される場合、その還付分を記載することはありません。

還付となる源泉徴収額の取り扱い

源泉徴収額が0円である場合、つまり実際に税金が差し引かれていない場合、法定調書合計表には源泉徴収税額として「0円」を記入することになります。還付がある場合も、既に徴収された金額が「0円」であれば、特に還付金額を記載する欄はありません。

このため、源泉徴収税額欄に0円を記入し、その後の還付処理は別途、納税者に返金される形となります。

源泉徴収票の記入のポイント

源泉徴収票を記入する際、重要なのは実際に支払われた金額に基づいて正確に記入することです。特に、年末調整で税額が0円となった場合、還付処理について混乱することもありますが、しっかりと記載ルールに従うことが求められます。

まとめ

年末調整の結果、源泉徴収額が0円となり、還付がある場合でも、法定調書合計表に記入する源泉徴収税額は0円です。特別な手続きが必要な場合は、税務署に確認をし、適切に対応することが大切です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました