韓国から日本にワーキングホリデーで来日し、アルバイトをしながら滞在する予定の方にとって、社会保険や税金の扱いは非常に気になるポイントです。特に大学を休学中の方や短期滞在の方にとっては、日本の制度が分かりづらいこともあります。この記事では、半年間のワーキングホリデーを前提に、社会保険の加入条件や所得税の計算方法、掛け持ち勤務時の注意点について解説します。
社会保険には加入できる?留学生・ワーホリの違い
日本の社会保険制度には主に「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」があり、労働条件によって加入義務が発生します。ワーキングホリデーで来日している方は「就労可能な在留資格」を持っているため、労働時間や給与額が一定以上であれば社会保険への加入義務が発生する場合があります。
具体的には、以下の条件を満たすと加入対象となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が88,000円以上
- 雇用期間が2カ月以上見込まれる
- 学生でない(休学中は「非学生」扱い)
つまり、あなたのように休学中の状態でアルバイトをして月8.8万円以上の収入があり、2カ月以上勤務する見込みがある場合、厚生年金・健康保険の加入義務が生じる可能性があります。
社会保険に加入しないケースと国民健康保険
逆に、勤務時間が短く、月収も88,000円未満である場合や、勤務期間が2カ月未満と見込まれる場合は、事業主による社会保険加入義務はありません。
その場合でも、日本滞在中は何らかの形で医療保障を受けられるようにする必要があります。居住地の市区町村役所で国民健康保険への加入手続きを行うことで、医療費の自己負担が軽減されます。
なお、韓国で加入している健康保険が一部カバーされる制度(海外療養費制度など)もありますが、現地で支払った医療費の一部が後日払い戻される形式のため、日本の保険制度を利用する方が安心です。
2つのアルバイト先で月8.8万円未満でも税金はかかる?
日本ではアルバイトの収入にも「所得税」が課税されます。1カ所のアルバイト先で月収が8.8万円未満であっても、複数の収入を合算して年間103万円を超えると、課税対象になる可能性があります。
ワーキングホリデーの滞在が半年であっても、雇用主が「源泉徴収」という形で毎月給与から一定額の所得税を天引きする仕組みがあります。これにより、年末や帰国時に「年末調整」または「確定申告」で還付されることもあります。
また、2カ所以上から給与を得ている場合は、原則として1つの事業所で「主たる給与」として扶養控除等申告書を提出し、他の事業所では「副業扱い」として源泉徴収が高めに設定されることもあります。
短期滞在でも確定申告は必要?
半年間のワーキングホリデー後、年の途中で帰国する場合でも、日本で得た給与に対して所得税を多く払いすぎているケースでは、「確定申告」を行うことで払いすぎた税金が戻ることがあります。
確定申告の対象になるのは、以下のような方です。
- 2カ所以上から給与を得ていて、年末調整がされていない
- 源泉徴収された税額が多すぎる
- 医療費や社会保険料控除などがある
帰国前に税務署に相談して手続きする、または日本に信頼できる代理人を立てて申告する方法もあります。
まとめ:ワーキングホリデーでも労働条件次第で社会保険加入の可能性あり
韓国から日本へのワーキングホリデー中、休学中の立場であっても、労働条件によっては社会保険の加入対象になる場合があります。また、アルバイトを複数掛け持ちする際には所得税の合算や年末調整・確定申告に注意が必要です。
事前に勤務先と相談し、保険や税金の取り扱いについて確認することが、安心して日本でのワーホリ生活を送る鍵となります。税務署や市役所、アルバイト先の担当者など、分からないことは早めに相談しましょう。
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