県民共済に加入していると、手術を受けた際に給付金の対象となる場合があります。しかし、すべての手術が保障対象となるわけではありません。この記事では「骨内異物(挿入物を含む)除去術」が対象となるかどうかを中心に、共済の給付条件や注意点について詳しく解説します。
県民共済の手術給付の基本ルール
県民共済では、所定の手術を受けた場合に、手術の種類や共済タイプに応じて一時金が支払われます。ただし、公的医療保険制度に基づく診療報酬点数表に記載された手術であることが給付条件の一つです。
具体的には、健康保険で「○○術」として点数が割り振られており、共済が定める給付対象の一覧に該当していれば支払われる可能性があります。
骨内異物除去術は給付対象?
「骨内異物除去術」は、整形外科などでよく行われる手術で、骨折治療のために入れた金属ワイヤーやプレートを後日取り除く手術です。診療報酬上は「K046 骨内異物(挿入物を含む)除去術」などと記載され、保険適用のある医療行為に該当します。
このため、県民共済の手術給付対象リストに含まれていれば、一定の給付が行われる可能性があります。実際には共済に提出された診療明細や手術報告書などをもとに審査されるため、事前に問い合わせるのが確実です。
給付申請に必要な書類
手術給付を申請する際には、次のような書類が必要となります。
- 共済指定の診断書または手術証明書
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 領収書の写し
- 手術内容がわかる書類(あれば)
特に手術内容が一般的なものと異なる場合や、軽微な外科処置に見える場合は、追加書類の提出を求められることがあります。
保障額と受け取れる給付金の目安
県民共済では、手術の内容によって給付金額が変わります。例えば、「1種」「2種」「3種」などと分類されており、それぞれに定額の給付金が設定されています。
一般的に骨内異物除去術は2種または3種に該当することが多く、1万円〜3万円前後の給付が目安です。ただし、契約プラン(総合保障型や入院保障型など)によっても変わります。
給付対象外となるケース
以下のような場合は、手術給付の対象外になる可能性があるため注意が必要です。
- 美容目的や自費診療による処置
- 保険診療でない病院での施術
- 簡易な処置(縫合など)とみなされるもの
- 同一部位に対する再手術で給付済の場合
また、加入から一定期間(90日など)は保障対象外となる「免責期間」がある場合もあるため、加入時の契約内容をよく確認しておきましょう。
まとめ
骨内異物除去術は、保険診療に該当し、かつ共済指定の手術リストに含まれていれば、県民共済の手術給付金の対象となる可能性が高いです。正確な可否は、実際の手術内容や契約プラン、提出書類に基づいて審査されるため、不明点があれば事前に共済組合に問い合わせることをおすすめします。
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