【標準報酬月額と日当の関係】非課税手当は社会保険料の算定に含まれるのか?仕組みと注意点を解説

社会保険

毎年4月~6月の給与を基に決定される「標準報酬月額」は、健康保険料や厚生年金保険料の算定に大きく影響します。そのため、この期間に支給される給与の内訳が非常に重要となります。特に出張手当(日当)などの非課税手当が含まれている場合、どこまでが算定対象となるのか迷う方も多いでしょう。今回はその疑問に答えるべく、社会保険制度の仕組みに基づき詳しく解説します。

標準報酬月額とは何か?

標準報酬月額とは、毎年4~6月に実際に支払われた給与の平均額をもとに定められる、社会保険料計算の基準額です。ここでいう「給与」には、基本給はもちろん、残業手当・通勤手当・役職手当などの課税対象となる現金給与が含まれます。

つまり、「実際に受け取った金額」ではなく、「保険料の計算に必要な課税対象給与」がベースになる点に注意が必要です。

非課税の日当は標準報酬月額に含まれるか?

答えは「原則として含まれません」。日当(出張手当)は、一定の範囲であれば所得税非課税とされており、社会保険料の対象外です。これは厚生労働省が定める「報酬・賞与の取扱い」に基づくものです。

例えば、次のようなケースでは日当は除外されます。

  • 1日あたりの出張手当が通例の額(数千円)である
  • 実費精算でなく、出張ごとに定額支給される
  • 給与明細で「非課税手当」として区別されている

一方で、日当が実質的に給与と同等とみなされる場合(非常に高額である、勤務実態と関係が薄い等)には一部を報酬と見なされるリスクもあります。

給与と日当が一括で振り込まれる場合の注意点

給与と日当がまとめて支給されている場合でも、企業側で明細に「課税対象」と「非課税対象」を明確に区分しているのであれば、社会保険料は課税部分のみが算定対象となります。

給与明細を確認し、「日当」や「出張手当」として記載されている項目が非課税扱いであることを確認しましょう。

標準報酬月額の算定と非課税手当の実務

実務では、次のようなステップで標準報酬月額が決定されます。

  1. 4月〜6月の課税対象給与を合計
  2. 3ヶ月で割った平均額を算出
  3. 厚労省の定める「標準報酬月額等級表」に照らして等級を決定

ここで非課税手当を誤って含めてしまうと、本来よりも高い保険料を支払うことになる可能性があります。

まとめ:非課税の日当は基本的に標準報酬月額に含まれない

結論として、日当などの非課税手当は原則として標準報酬月額の算定対象外です。給与と併せて支給されている場合でも、明細上で区分されていれば問題はありません。必要に応じて人事や経理担当に確認し、正しい報酬額で保険料が計算されているかをチェックすることが大切です。

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