年金受給中でも働き続ける方が増えていますが、収入が一定額を超えると年金が一部または全額停止される「在職老齢年金」の制度があるため、収入調整の工夫が必要になります。中には収入の一部を退職金扱いにすることで、年金支給の調整や税負担の軽減を図ろうとするケースも見られます。本記事では、そうした方法の合法性や注意点について詳しく解説します。
在職老齢年金制度とは?
在職老齢年金とは、60歳以降も厚生年金に加入しながら働いている場合、給与と年金額の合計が一定の基準を超えると、年金の支給額が調整される制度です。
具体的には、60歳〜64歳の場合は「月収+年金月額>28万円」、65歳以上は「月収+年金月額>47万円」を超えると、年金の一部が停止されます。ここで言う「月収」には、基本的に賞与や手当も含まれます。
収入を退職金として受け取るという手法
一部のケースでは、毎月の給与額を抑え、その分を「退職金」扱いにして一時金として受け取ることで、月額収入を低く見せかけ、年金支給停止を回避しようとする手法が検討されます。
しかし、退職金とは本来、雇用関係終了時に支払われるものであり、現役勤務中に受け取ることは制度上認められていません。また、明らかに税や社会保険料を回避する目的が見られる場合、税務署や年金事務所から否認されるリスクがあります。
退職金と給与では税制が大きく異なる
退職金は「退職所得」として扱われ、税制上は大幅に優遇されています。退職所得控除や分離課税の仕組みにより、実質的な税負担が非常に軽くなるのが特徴です。
一方、給与所得は年収に応じて累進課税が適用され、また社会保険料も引かれます。そのため、退職金に見せかけた給与は、税務署に指摘された場合、追徴課税や加算税のリスクが伴います。
実際に「1/3を給与、2/3を退職金」にできるか?
在職中に「一部を退職金として処理する」ことは原則として認められていません。仮に会社と当事者の合意でそのようにしていたとしても、法的に見れば継続的な労働の対価である以上、すべて給与として課税される可能性が極めて高いです。
税務上は、退職があって初めて退職金とみなされるため、「毎月の収入を分けて支給」という形は形式的な抜け道として通用しません。
合法的な収入調整方法は?
収入を抑えて年金支給停止を回避するためには、勤務時間の調整、賞与の支給タイミングをずらす、あるいは業務委託契約に切り替えるといった合法的な手段を検討すべきです。
また、年金支給開始を繰り下げることで、将来的な年金額を増額するという選択肢もあります。いずれにせよ、税理士や社会保険労務士への相談が不可欠です。
まとめ:収入調整は慎重に。制度の理解と専門家の助言がカギ
年金支給と税制は密接に関係しており、不適切な手法は後に大きなリスクを生む可能性があります。「退職金扱いで逃れる」といった安易な方法に頼らず、制度を正しく理解し、必要であれば専門家に相談しましょう。最も安全で賢い選択が、将来の安心につながります。
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