市県民税・森林環境税の督促状が届いた?年金受給者の非課税ラインと対応策を徹底解説

税金

高齢の年金受給者に突然届く「市県民税」「森林環境税」の督促状。その金額は決して高額ではなくても、「非課税では?」と思っていた方にとっては不安を感じる出来事かもしれません。今回は、住民税が課税される仕組みと、年金受給者の非課税基準、そして督促状が届いた際の対応方法について詳しく解説します。

年金受給者の非課税ラインとは?

市県民税が非課税になる基準は、年齢や扶養の有無などにより異なります。79歳の方であれば、「老齢者非課税限度額」が適用されます。

具体的には、年金収入のみの場合、年金収入が年間約158万円以下(所得金額で約45万円以下)であれば、住民税は非課税です。ただし、これは各自治体で微調整があるため、目安として考えてください。

住民税の「均等割」だけが課税されるケースも

たとえ所得割が非課税であっても、「均等割」部分(市民税3,500円+県民税1,500円など)が課税されるケースがあります。これは、所得金額が一定額を超えると自動的に課税されるため、年金収入が147万円でも課税される可能性があります。

また、森林環境税は原則として均等割部分に含まれ、市民税とは別に年額1,000円が課税されます。

通知が届かず、いきなり督促状が届いた理由

督促状がいきなり届く原因は、転送漏れ・届先不明・送付のタイミングなどが考えられます。引っ越しや扶養変更があったタイミングでは、住民情報の更新が自治体間で完全に連携できていないこともあります。

また、通知が国民健康保険料や介護保険料と一緒に届くこともあるため、見落としてしまった可能性も否定できません。

扶養に入れた影響は?

税制上扶養に入れることは、扶養者側の所得控除の問題であり、被扶養者の市県民税が変わることはありません。ただし、扶養認定と課税の判定時期がずれることで、課税処理に一時的な誤差が出ることもあります。

そのため、扶養に入れた影響ではなく、あくまで受給額や自治体の課税ラインによる判断が基本です。

支払えない場合の対応策

2万円の納付が難しい場合は、すぐに督促状の発行元(市区町村の税務課など)に相談しましょう。多くの自治体では分割払いや支払い猶予制度を設けています。

支払う意思があることを伝えれば、差し押さえなどの強制処分は通常避けられます。電話で「高齢者の年金暮らしで一括支払いが難しい」と相談すれば、柔軟に対応してもらえることが多いです。

まとめ:突然の督促にも冷静に対応を

✔ 年金受給者でも課税対象になることがある

✔ 「均等割」「森林環境税」は少額でも課税される可能性あり

✔ 督促状が届いたら、速やかに自治体へ連絡を

✔ 分割払いや免除制度の相談が可能

住民税や森林環境税は、細かい収入差で課税が分かれる複雑な制度です。督促状が届いた場合でも慌てず、まずは確認と相談から始めましょう。

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