国民健康保険料は所得や世帯構成に応じて決定され、市区町村によって計算方法や軽減制度も異なります。「減額されてはいるけれど、まだ高い」と感じている方も多いのではないでしょうか。今回は、すでに減額された保険料をさらに抑える方法があるのか、実例や制度を交えて解説します。
国民健康保険料はどう決まるのか?基本の仕組み
国民健康保険料は、大きく分けて「所得割」「均等割」「平等割」「資産割(地域により異なる)」の4つの要素で構成されています。主に前年の所得が基準となるため、収入が少ない場合でも一定額がかかることがある点には注意が必要です。
たとえば、前年の収入がゼロでも「均等割」や「平等割」があるため、数万円の保険料が課されることは珍しくありません。
すでに減額されている人が対象になる主な制度
- 法定軽減制度(7割・5割・2割)
世帯所得に応じて自動的に適用される制度です。 - 非自発的失業者軽減
リストラや雇い止めなどで失業した人は、前年の給与所得を30%で計算する特例があります。 - 災害・傷病・失業による減免
一時的に収入が激減した場合、市町村に申請することで追加の減免が受けられる可能性があります。
すでに「本来53,400円→減額後15,800円」となっている場合、7割軽減(または5割軽減)が適用されている可能性が高いと考えられます。
さらなる減免は可能か?具体的に見直すポイント
すでに軽減措置が適用されていても、以下の条件に当てはまると追加減免を申請できることがあります。
- 収入の急減:災害、傷病、倒産、自営業の廃業などで大幅な所得減少があった
- 生活保護や住民税非課税世帯:ケースによっては保険料が全額免除になることも
- 短期的な収入増減:臨時収入で前年だけ所得が高かった場合、申請次第で考慮される可能性も
これらに該当する場合は、お住まいの市区町村の国保担当窓口に相談してみましょう。
申請はいつ・どこでできる?手続きの流れ
追加減免の申請は、原則として「保険料決定通知後すぐ」または「減免事由が発生した直後」に行います。
- 市区町村役場(国民健康保険課など)に相談
- 必要書類の提出(収入証明、雇用保険受給資格者証など)
- 審査後、認定されれば保険料が再計算される
申請には期限がある場合もあるので、気になる場合はできるだけ早く役所に確認を取りましょう。
実際に減免が認められた事例
東京都のある区では、前年に就職して年収が200万円を超えた人が翌年に体調不良で退職。その結果、年収がゼロとなり、市に相談したところ追加減免が認められ、保険料がさらに半額になったケースがあります。
また、東北の一部自治体では、生活保護を受ける一歩手前の低所得者に対して、申請によって全額免除を認めている例もあります。
まとめ:減額後でも可能性はゼロではない
国民健康保険料は、すでに軽減されている場合でも、状況によってさらなる減免や免除が受けられる可能性があります。自分では対象外と思っていても、相談してみることで新たな支援制度が見つかることもあるため、まずは自治体窓口への問い合わせをおすすめします。
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