知的障害のある家族を終身保険の受取人にする際の注意点と活用方法

生命保険

家族に知的障害のある方がいる場合、将来の生活資金をどう確保するかは非常に大きな課題となります。中でも、終身保険を活用した資金の残し方は、多くの方が関心を寄せる重要な選択肢の一つです。本記事では、知的障害を持つ家族を終身保険の受取人にできるのか、またその際の注意点と具体的な方法について解説します。

終身保険の受取人に指定できる条件とは

終身保険の受取人には、基本的に誰でも指定可能です。配偶者や子ども、親族だけでなく、恋人や法人も設定できます。知的障害がある場合でも、原則として本人名義での受取は可能です。

ただし、重度の知的障害がある場合には「本人が保険金を適切に管理できない」リスクがあるため、金融機関や保険会社が受取後の資金管理に懸念を抱くこともあります。そのため、事前に保険会社と相談することが推奨されます。

知的障害者を受取人とする場合の実務上の配慮

受取人が重度の知的障害を持っている場合、受け取った保険金を本人が管理できないことが多く、成年後見制度信託制度を活用することが有効です。

たとえば「親なきあと問題」への対策として、民事信託を用い、信頼できる親族や信託銀行が保険金を管理する仕組みを組むことで、本人の生活を継続的に支援できます。

終身保険を活用する具体的な事例

たとえば、軽度の知的障害のある妻、就労中の長女、重度の知的障害のある次女がいるケースでは、次女に対しては終身保険を利用し、民事信託契約を通じて受取金を定期的に生活費として給付できる仕組みが考えられます。

このように、次女を受取人に指定する場合でも、直接的に受け取らせるのではなく「信託設定された保険契約」によって第三者が管理できる設計にすることが望ましいです。

相続税対策としての終身保険の活用

終身保険の保険金は「500万円×法定相続人の数」まで相続税が非課税となる特例があります。この点からも、障害のある家族を含めた法定相続人がいる場合、終身保険は非常に有効な資産承継ツールとなります。

加えて、障害者には「障害者控除(特別控除)」という相続税軽減制度も適用されます。重度の障害者である次女のために多く残したいと考えているなら、この制度を意識して保険設計を行うことで、より合理的に資産を残せます。

海外在住の相続人と保険の受取人指定の関係

長男が海外在住であることは、終身保険の受取人指定には原則影響しません。ただし、保険金支払時の手続きが煩雑になる場合があるため、受取人としては国内在住の家族の方が望ましいケースもあります。

このような事情から、長男を除いた妻・長女・次女を受取人とする選択は、管理面から見ても理にかなっていると言えるでしょう。

まとめ:障害者のいる家族こそ、終身保険を戦略的に活用を

知的障害のある妻や子どもを終身保険の受取人にすることは可能ですが、その後の資金管理をどうするかが非常に重要です。民事信託や成年後見制度を活用し、安全かつ安心な生活資金の確保を目指しましょう。

相続税対策や家族の将来設計としても、終身保険の活用は有力な手段です。専門のFPや弁護士、信託会社と連携しながら、最適な方法を検討することをおすすめします。

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