2028年施行の遺族厚生年金の5年打ち切り制度とは?40歳以上の女性が対象外となる条件と注意点を解説

年金

2028年から施行予定の遺族厚生年金に関する制度改正では、遺族年金の受給期間に「5年の打ち切り期限」が設けられることが大きな注目を集めています。特に「40歳以上の女性は無期給付のままなのか?」という点に関心が集まっています。本記事では、この制度変更の背景とともに、対象となる人の条件、注意すべきポイントについてわかりやすく解説します。

遺族厚生年金の制度改正の概要

厚生労働省が発表した改正案では、夫を亡くした専業主婦などへの遺族厚生年金について、原則「支給開始から5年間限定」とする方針が2024年に決定され、2028年度からの施行が予定されています。

従来は、条件を満たせば遺族が生涯にわたって年金を受け取ることが可能でしたが、社会保障制度の持続可能性を理由に、一部受給者に期間制限が設けられることになりました。

40歳以上の女性は打ち切り対象外?

現在公表されている制度設計案では、2028年の施行時点で「40歳以上の配偶者(主に女性)」については、従来どおり遺族厚生年金を無期限で受け取れるとされる方向です。

また、40歳未満であっても、「子のある遺族」や「障害のある配偶者」は引き続き無期限で支給される例外規定が設けられる予定です。したがって、「2028年時点で40歳未満で子どもがいない専業配偶者」などが打ち切り対象になる可能性があります。

改正対象になる具体的な例

以下のような事例が想定されます。

  • 2028年時点で35歳、子どもなしの遺族:支給は5年間で終了
  • 2028年時点で42歳、子どもなしの遺族:無期限支給の対象
  • 2028年時点で38歳、未就学児の子あり:無期限支給(子の加算により)

このように、打ち切りになるかどうかは「年齢」「子の有無」「障害の有無」などによって異なります。正確な判断には、公的機関の情報や社会保険労務士など専門家への相談が望ましいでしょう。

なぜ制度が改正されるのか?背景にある課題

日本の年金制度は「高齢化」と「共働き家庭の増加」により見直しが進められています。夫の死亡後、働かずに生涯年金を受け取る仕組みは、現代の多様な家庭環境にそぐわないという指摘もありました。

制度改正によって「遺族が自立できる仕組みづくり」や「財源の持続性確保」が期待されていますが、一方で「専業主婦家庭などへの打撃」が懸念されており、実施後の影響には注意が必要です。

今後の対策と準備

制度変更の前に、自身が将来的にどのカテゴリーに該当するかを確認しておくことが重要です。たとえば、40歳になる前に制度が施行された場合は、自助努力による資産形成や就労による保障が必要となるかもしれません。

また、生命保険の見直しや、iDeCo・NISAなど他の制度を活用した準備も視野に入れるとよいでしょう。公的年金に依存しすぎないリスク分散が求められます。

まとめ:遺族年金の「無期」と「5年打ち切り」の分かれ目に注意

2028年からの遺族厚生年金の改正では、「施行時点で40歳以上」の方や「子のある遺族」などは従来通りの無期給付が続く見込みです。ただし、それ以外の方は原則5年に制限される可能性があり、該当するかどうかを早めに確認し、必要な対策を講じることが安心につながります。

本制度の詳細は今後も変更される可能性があるため、最新情報を厚生労働省や年金事務所の公式発表から随時チェックすることをおすすめします。

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