エポスカード経由で加入した保険は無視していい?学生が知っておきたい勧誘後の対応と注意点

保険

クレジットカード会社からの電話勧誘で、意図せず保険に加入してしまった経験をお持ちの方もいるかもしれません。特に学生や若年層にとっては「話を聞くだけのつもりが契約になっていた」というケースも少なくありません。この記事では、エポスカードなどからの電話勧誘で保険の申込みが進んでしまった場合、どう対応すればいいのかを解説します。

電話勧誘による保険契約は「特定商取引法」の対象

電話による保険の勧誘販売は、特定商取引法(訪問販売・電話勧誘販売)の規制対象です。これに該当する契約には、消費者保護のための制度「クーリング・オフ」が適用されます。

契約後8日以内であれば、理由を問わず無条件で契約を解除できます。

書面や承諾通知が届いた段階で、速やかにクーリング・オフの手続きを行うことが重要です。

「無視」はNG、必ず明確に意思表示を

よくある誤解が「承諾書を無視すれば契約にならないのでは?」という考えですが、これは誤りです。保険契約は、音声記録(オペレーターとの会話)や申込手続きの完了をもって「申込みの意思あり」と見なされる可能性が高く、放置すると契約が成立してしまうことがあります。

そのため、無視せず必ず保険会社へ正式に「契約の取消」または「クーリング・オフの意思」を伝える必要があります。

クーリング・オフの方法

クーリング・オフを行うには、次のような方法があります。

  • 保険会社に書面で通知する(郵便局の内容証明などが望ましい)
  • 保険会社のカスタマーセンターに電話で申し出る(記録を残す)
  • 契約書類に記載されたクーリング・オフ専用フォームを使用する

手続きの際は、契約番号・氏名・連絡先・解約の意思を明確に記載しましょう。書面での対応を行う場合は、控えを保管しておくと安心です。

学生でも支払い義務が発生する場合がある

保険契約は原則として成年であれば有効に成立します。21歳であれば民法上の成人であり、「契約を知らなかった」「つい流れで契約した」などの理由だけでは取り消しが認められない場合もあります。

そのため、早めにクーリング・オフを行うか、契約開始前であっても保険会社に「無効にしたい」旨を伝えることが重要です。

まとめ

電話勧誘で加入してしまった保険は、承諾書が届いた時点で「無視」して放置するのではなく、必ず明確な解約の意思表示を行うことが必要です。クーリング・オフの制度を活用すれば、契約開始前に取り消すことが可能です。学生や若年層でも契約責任は発生するため、「話を聞くだけ」のつもりでも契約に進んでしまった場合は、冷静に対応しましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました