パート勤務でも傷病手当金はもらえる?社会保険未加入時の補償制度と対応策を解説

社会保険

突然のケガや病気で仕事を休まざるを得ない状況は、パート勤務の方にも十分起こり得ることです。しかし、社会保険に加入していない場合、「傷病手当金はもらえるの?」「何の補償も受けられないの?」と不安になる方も多いはず。この記事では、社会保険未加入のパート従業員が利用できる補償制度や注意点をわかりやすく解説します。

傷病手当金とは?受給の条件を確認

傷病手当金は、健康保険(社会保険)に加入している方が、業務外の病気やケガで働けなくなったとき、給与の一部を補填してくれる制度です。以下のような条件を満たす必要があります。

  • 健康保険の被保険者であること(=社会保険加入)
  • 病気やケガのために仕事ができないこと
  • 連続して3日間以上仕事を休み、4日目以降も働けないこと
  • その期間、給与の支払いがないこと

したがって、雇用保険のみ加入で社会保険に未加入の場合は、傷病手当金の対象にはなりません

パート勤務での補償は何がある?

社会保険に加入していないパートタイマーが体調不良で仕事を休んだ場合、以下のような補償の可能性があります。

  • 自分で加入している共済保険からの給付
  • 市区町村による独自の福祉制度(ごく一部)
  • 労災保険(業務中・通勤中のケガのみ)

市内一斉清掃のような地域行事中のケガは、「業務上」ではなく「私的活動」と判断される可能性が高く、労災の対象外となるケースが多いです。

共済保険を活用する場合のポイント

ご自身で加入している共済保険がある場合は、そちらに給付申請することが可能です。以下のような給付が期待できます。

  • 通院給付金(日数に応じた定額給付)
  • 休業補償(加入プランによる)
  • ケガ・傷害一時金

保険証券や契約内容を見直し、まずは共済組合や保険会社に連絡して、必要書類や手続き方法を確認しましょう。

今後のために知っておきたい制度と対策

今回のように数日間とはいえ、仕事を休むと大きな収入減となることがあります。今後に備えて以下のような制度の活用や備えを検討しましょう。

  • 一定時間以上の勤務で社会保険の加入条件を満たす
  • 傷害保険や所得補償保険に個人で加入する
  • 雇用保険の給付(育児休業や失業給付)を活用する

特に月の労働時間が88時間以上であれば、社会保険加入の対象となることもあるため、勤務先に相談するのも選択肢の一つです。

まとめ

傷病手当金は社会保険加入者限定の制度であるため、パート勤務で社会保険に未加入の方は対象外となります。ただし、ご自身が加入している共済保険や傷害保険で補償が受けられる場合があります。短期の休業でも家計に影響を及ぼすケースがあるため、将来的なリスクに備えて補償制度を見直すことが大切です。まずは加入中の保険の内容を確認し、受給可能な給付があるか問い合わせてみましょう。

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