夫の扶養に入るとは?国保と社保の違いや扶養に関する疑問を解決

社会保険

新婚で夫の扶養に入る際に、国民健康保険(国保)での手続きについての疑問が生じることがあります。特に「扶養に入った」という言葉に関して、国保では扶養という概念がないため、混乱が生じやすいです。この記事では、国保と社保の扶養について、手続きの流れや費用負担について解説します。

国民健康保険と扶養の概念

国民健康保険(国保)は、主に自営業やフリーランス、退職後の人々が加入する保険です。国保には「扶養」の概念は存在せず、加入者本人が保険料を支払う仕組みです。

一方、会社員が加入する健康保険(社保)では、配偶者や子供を扶養に入れることができます。社保の扶養に入ることで、扶養される家族は保険料の支払いが免除され、保険証も発行されます。

「扶養に入った」とはどういう意味か

質問にあるように、区役所で「ご主人の扶養に入った」と言われた場合、これは実際のところ「夫と一緒に国保に加入した」という意味である可能性が高いです。国保には扶養制度がないため、結婚後に夫婦が別々の国保に加入していた場合、手続きを経て夫婦で一つの国保に統一された、または夫の名義で加入したという形です。

この「扶養に入った」という表現は、あくまで夫婦で保険を一緒に管理する形になったことを指しており、社保の扶養とは異なります。

扶養の130万円・150万円の壁とは

国保の場合、夫が国保に加入している場合でも、130万円(または150万円)の壁が影響するのは収入の話です。この壁は、配偶者が扶養内で働くための年収制限を意味します。

夫の国保に加入した場合、年収が130万円未満であれば、妻が夫の扶養に入った状態でも保険料の支払いが免除される場合があります。ただし、これは収入に関する話であり、国保における「扶養」という表現とは無関係です。

社保の扶養との違いと妻の保険料負担

質問にある通り、社保の扶養に入っているわけではないので、妻自身が国保に加入している限り、妻が支払う保険料は変わりません。元々国保の保険料を払っているため、社保の扶養に入った際に保険料負担が変わる心配はありません。

また、国保は収入に応じて保険料が変動するため、扶養に関しては年収が一定の基準を超えた場合、保険料の支払いが発生します。現状の国保保険料が支払われていれば、特に追加の負担を気にする必要はありません。

まとめ:国保の扶養の理解と手続き

国保において「扶養」という言葉が使われることは少なく、実際には「一緒に保険に加入した」という意味になります。社保の扶養とは異なり、国保では配偶者を扶養に入れる概念は存在しませんが、保険料の負担については年収に基づいて調整されます。

夫婦で国保に加入した場合、扶養に関する収入制限の130万円(または150万円)を気にする必要があることを理解し、今後の保険料負担をしっかり把握しておくことが大切です。

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