うつ病などの精神疾患によって休職を余儀なくされた場合、経済的な支えとして傷病手当金の制度が重要になります。しかし、社会保険から国民健康保険への切り替えがあった場合、「支給要件を満たしているのか」と不安になる方も多いはずです。本記事では、傷病手当金の受給要件と、過去に国保加入期間がある場合の取り扱いについて詳しく解説します。
傷病手当金とは何か?
傷病手当金は、健康保険(全国健康保険協会や組合健保)に加入している被保険者が病気やけがで働けなくなり、収入が減少した場合に支給される給付金です。主に次のような条件を満たすことで受給可能になります。
- 業務外の病気やけがで労務不能である
- 連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいる
- 給与の支払いがない、または減額されている
- 健康保険の被保険者である
加入期間に関する誤解:「1年以上の継続加入」は原則ではない
実は、傷病手当金を受けるために「1年以上の社会保険加入」が必須というわけではありません。この「1年以上」という条件は、主に任意継続や退職後の受給に関するものであり、現時点で健康保険の被保険者であることが前提です。
つまり、現在の会社で健康保険に加入していて、休職中であれば「今の保険に加入してから短期間」であっても、要件を満たせば傷病手当金は支給されます。
過去に国民健康保険へ切り替えた場合の影響
今回のように、以前の会社を退職後に一時的に国民健康保険(国保)へ加入していた場合、その期間は社会保険の継続とはみなされません。このため、「継続して社会保険に加入していたこと」による恩恵(例:退職後の支給など)は途切れます。
ただし、現在の会社で健康保険に新たに加入し、勤務してからうつ病で休職し、要件を満たしている場合は、国保に加入していた過去が理由で不支給になることは基本的にありません。
実際の申請におけるポイント
傷病手当金を申請する際には、次の情報が問われることがあります。
- 現在の会社の加入日と休職日
- 診断書や主治医の意見書
- 勤務先による就労不能の確認
- 休職期間中の賃金の有無
国保の加入歴は、現在の勤務先の健康保険の継続加入とは直接関係がないため、申請書類では問われない場合も多いです。
こんなケースは注意が必要
ただし、以下のようなケースでは支給要件を再確認したほうが良いでしょう。
- 健康保険に未加入だった期間がある
- 退職してすでに保険証が切れている
- 扶養に入っている、または任意継続中
不明点があれば、会社の担当者や加入している健康保険組合、または協会けんぽへ直接確認することが最も確実です。
まとめ:過去の国保加入は受給資格を必ずしも奪わない
傷病手当金の受給にあたっては、「現在の健康保険の加入状態」と「労務不能であるか」が最大の判断基準です。過去に一時的に国民健康保険に加入していたとしても、今の職場で社会保険に加入し、かつ条件を満たしていれば、支給対象となります。不安な場合は、専門機関へ相談することをおすすめします。
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