生命保険の死亡保険金は、被相続人が亡くなったときに遺族の生活を支える重要な資金ですが、相続税の対象となることもあります。ただし、「生命保険金の非課税枠」を正しく活用すれば、税負担を大きく軽減することが可能です。この記事では、非課税枠の仕組みや、保険金の受取人をどう設定すればより有利になるのかを解説します。
生命保険金における相続税の非課税枠とは
相続税法では、死亡保険金のうち「法定相続人の数 × 500万円」までは非課税になるという特例があります。つまり、法定相続人が2人いれば非課税枠は最大1000万円まで適用されるのです。
たとえば、相続人が「配偶者(妻)」と「子ども1人」の2人である場合、生命保険金のうち1000万円までは非課税とすることができます。ただし、この非課税枠は相続人全体での枠である点に注意が必要です。
保険金の受取人を1人にするとどうなる?
仮に1000万円の死亡保険金の受取人を「配偶者のみ」としていた場合、非課税枠の1000万円は使えるように見えますが、実際には配偶者が相続する500万円分のみが非課税となり、残りの500万円には相続税が課される可能性があります。
非課税枠は「法定相続人それぞれが受け取った保険金額を上限に適用される」ため、相続人が2人でも、受取人が1人だけならその1人分の枠(=500万円)しか使えないのです。
保険金受取人を分けることで非課税枠をフル活用
上記のようなケースでは、保険金の受取人を「配偶者:500万円」「子:500万円」と分けて設定することで、それぞれが500万円まで非課税枠を使えるようになります。つまり、合計1000万円すべてが非課税となるわけです。
このように受取人を分けることで、非課税枠を最大限に活用でき、余分な相続税を回避することが可能になります。
具体的な設定例と注意点
例1:夫が契約者・被保険者で死亡し、妻に1000万円が支払われる→非課税枠の適用は妻分500万円まで。残りの500万円は課税対象。
例2:受取人を「妻500万円」「子500万円」と設定→それぞれが法定相続人として500万円の非課税枠を使えるため、全額非課税に。
ただし、契約時に保険会社へ「受取人の分配割合」を明記しておく必要があります。実際の配分と契約上の設定が異なる場合、税務署から否認される可能性もあるため注意が必要です。
相続人以外が受け取ると非課税枠は使えない
もう1つ重要なポイントとして、「相続人以外(例えば内縁の配偶者や甥姪など)」が受取人に指定されていた場合、生命保険金は相続税の非課税枠の対象にはなりません。そのため、非課税枠を活用したいなら、受取人は必ず法定相続人にする必要があります。
また、相続放棄をした相続人も非課税枠の対象外になるため、相続が争いになりそうな場合は専門家に相談することをおすすめします。
まとめ:非課税枠をフル活用するには「受取人の分け方」がカギ
生命保険の非課税枠は、うまく活用すれば相続税の節税に大きく貢献します。ただし、その適用には「受取人が複数いること」や「分配割合の明示」などの条件があり、単純に契約しただけでは十分に効果が出ない場合もあります。
家族構成や保険金の金額に応じて、受取人をどう設定するかを見直し、必要に応じて税理士やFP(ファイナンシャルプランナー)に相談して設計することで、将来の税負担を賢く減らすことができます。
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