メルカリや他のフリマアプリを利用した売買で得た収入については、確定申告が必要かどうか迷うことがあります。特に、転売目的で物を売った場合と、不要になった物を売却した場合で収入の取り扱いが異なるため、どちらに該当するか判断が難しいことも。今回は、転売による利益と不要品の売却益が混在した場合、確定申告が必要かどうかについて解説します。
確定申告が必要な場合とは?
確定申告が必要かどうかは、収入金額だけでなく、その収入の性質によっても異なります。基本的に、個人が得た「事業所得」や「不労所得」などの収入については、一定の基準を超えた場合には確定申告が求められます。
例えば、年収が一定金額を超える場合、または副収入がある場合、税務署に申告しなければなりません。ただし、不要品を売却した収入が一時的で少額である場合は、申告の必要がないこともあります。
転売による利益の取り扱い
メルカリやヤフオクでの転売によって得た利益は、税法上「事業所得」として扱われる可能性があります。特に、転売を生計の手段と考えて継続的に行っている場合、その利益は事業所得として申告が必要です。
たとえば、スマートフォンを転売して35万円の利益を得た場合、その活動が継続的かつ事業的なものであれば、確定申告をする必要があります。事業所得と見なされるかどうかは、販売の頻度や規模、利益を得るための投資などによって判断されます。
不要品売却による収入の取り扱い
不要品の売却から得た利益は、一般的に「一時所得」として扱われます。一時所得は、年間の売却金額が50万円を超えなければ申告する必要はありません。ただし、売却益が50万円を超えた場合は、確定申告が求められます。
もし、不要な服やゲームを売って得た利益が15万円であれば、50万円に満たないため、確定申告の義務は生じません。しかし、転売目的で売却した場合は、異なる扱いになるため注意が必要です。
混在する収入の場合の確定申告の判断基準
質問のケースでは、転売による35万円の利益と、不要品の売却による15万円の利益が混在しています。この場合、両者を区別して扱う必要があります。
転売目的で売却したものが事業所得として扱われる場合、その利益に対しては確定申告が必要です。反対に、不要品の売却が一時所得であれば、50万円以下であれば申告は不要です。
つまり、転売の利益35万円が事業所得と見なされる場合、その利益に対して確定申告が必要です。しかし、不要品売却の15万円は一時所得として申告の必要がない範囲に収まるため、申告しなくて良いことになります。
確定申告の実際の進め方
確定申告が必要な場合、どのように進めるべきかについても知っておくことが大切です。転売や不要品の売却を含む収入がある場合、まずは収入金額を整理し、税務署が求める書類に必要な情報を準備します。
転売収入が事業所得に該当する場合、必要経費(仕入れ費用や手数料など)を差し引いて申告します。一時所得の場合は、売却価格から原価や経費を差し引き、最終的な利益を計算します。
まとめ:確定申告の要否を判断するポイント
転売と不要品売却が混在する場合、確定申告が必要かどうかは収入の性質によって判断されます。転売による利益が事業所得として扱われる場合、その利益に対して申告が必要です。一方、不要品の売却による利益は、年間50万円以下であれば申告不要となります。
確定申告を行うことで、適切に税務処理を行い、後々のトラブルを避けることができます。疑問がある場合は、税理士に相談するのも一つの方法です。
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