傷病手当金を受給中で、12月半ばに退職を予定している場合、12月分の手当の手続きについて不安を感じている方も多いでしょう。今回は、退職後の傷病手当金の受給手続きと、どこに提出すればよいのかについて詳しく解説します。
退職後の傷病手当金の手続きの流れ
傷病手当金は、通常、勤務していた会社の健康保険組合(けんぽ)から支給されます。しかし、退職後は、受給の手続きが変わるため、どのように手続きを進めるべきかを知っておくことが重要です。
退職日が決まったら、退職前に今後の手続きについて確認しておくとスムーズです。特に、退職月の傷病手当金はどこに提出するべきか、という点について注意が必要です。
退職前の傷病手当金の提出先
退職前、すなわち11月分の傷病手当金は、通常通り勤務先を通じて提出します。会社の総務部門などに必要書類を提出し、健康保険組合(けんぽ)で手続きが行われます。
11月分の傷病手当金は、勤務している間に提出すれば問題なく処理されますので、会社に提出することを忘れないようにしましょう。
退職後の傷病手当金の提出先
12月分の傷病手当金については、退職後は勤務先を通じて手続きができません。そのため、退職後は直接、健康保険組合(けんぽ)に提出することになります。退職後、健康保険組合に傷病手当金の申請を行うためには、退職後の手続きに必要な書類をけんぽに提出することが求められます。
健康保険組合(けんぽ)には、退職後に必要な手続きについて案内が送られる場合があるため、確認してみましょう。また、健康保険組合によっては、退職後に手続きができる期間に制限がある場合もあるため、早めに手続きを行うことが重要です。
注意点:退職後の手続きに必要な書類
退職後の傷病手当金を申請する際に必要となる書類は、以下の通りです。
- 傷病手当金支給申請書
- 医師の診断書(必要な場合)
- 退職証明書(退職日などが記載された書類)
これらの書類を、健康保険組合(けんぽ)に提出することになります。事前に必要書類を確認し、提出期限を守るようにしましょう。
まとめ
傷病手当金の受給において、退職後は健康保険組合(けんぽ)に直接手続きを行う必要があります。11月分は勤務先に提出し、12月分は退職後にけんぽに提出することが求められます。退職後の手続きに必要な書類を準備し、早めに提出することをお勧めします。具体的な手続きについては、退職前に会社や健康保険組合に確認しておくと安心です。


コメント