通常、老齢年金生活者支援給付金は「偶数月」の15日に2ヶ月分がまとめて振り込まれます。しかし、時として「奇数月」に入金されたというケースが報告されることがあります。この記事ではその理由と、次回の入金時期の予測方法、注意点について解説します。
生活者支援給付金とは?基本の支給ルール
老齢年金生活者支援給付金は、低所得の年金受給者を支援する目的で2019年10月から始まった制度で、対象者には原則として2ヶ月に1度、偶数月の15日に支給されます。
支給される月は、2月・4月・6月・8月・10月・12月で、それぞれ「前2ヶ月分」がまとめて支払われます。たとえば6月15日に振り込まれる分は4月・5月分ということになります。
なぜ奇数月に入金されることがあるのか?
制度上は偶数月支給が基本ですが、次のような理由により、一時的に奇数月に入金されることもあります。
- 初回支給のタイミングが後ろ倒しになった
- 受給権が確定したタイミングが偶数月を過ぎていた
- 振込手続きの遅延や休日によるズレ
- 前回の支給月分が未納や未処理になっていた
たとえば、支給が6月から開始されたものの、処理が間に合わず7月15日に振り込まれた場合、7月はあくまで「6月支給分の遅れ」であり、今後は本来の偶数月支給に戻る可能性が高いです。
次回は9月?それとも8月か10月か?
今回が初回支給で、制度上は6月分であったとすれば、次回の支給は8月15日の可能性が非常に高いです。つまり、今後は偶数月のサイクルに沿って正常化されると考えられます。
ただし、個別に制度適用のズレがあった場合には「7月支給=7月・8月分」である可能性もあり、その場合次は10月15日になることもあります。
判断に迷う場合は、日本年金機構の「ねんきん定期便」や、マイナポータル経由の年金記録を確認することをおすすめします。詳細は日本年金機構の公式情報をご確認ください。
通知書と入金月がズレていた場合の対処法
「通知書には偶数月」と書いてあるのに実際の入金は奇数月だった…という場合も、まずは落ち着いて以下を確認しましょう。
- 通知書の「支給開始月」欄(6月開始と書かれていないか)
- 入金額が2ヶ月分になっているか
- 過去の年金記録(マイナポータルや年金ネット)
それでも不明な点があれば、年金ダイヤル(0570-05-1165)に直接問い合わせるのが最も確実です。
よくある疑問|税金や扶養に影響はあるの?
生活者支援給付金は課税対象ではなく、また扶養控除にも影響を与えない「非課税収入」となっています。したがって、年金収入が増えても確定申告や健康保険料に直接の影響は基本的にありません。
ただし、各自治体の住民税非課税基準をわずかに超えるケースもあるため、高齢者世帯では医療費助成や介護保険料に影響する可能性があるため注意が必要です。
まとめ|最初の支給月により次回支給月も決まる
老齢年金生活者支援給付金の支給は基本的に偶数月です。ただし、最初の支給が制度の処理都合でズレると、一時的に奇数月入金になることもあり得ます。
今回7月に入金があった方も、支給通知書や年金機構の履歴を確認すれば、次回が8月か10月かを判断できます。わからない場合は、地域の年金事務所や年金ダイヤルへ相談してみてください。
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