働き方の多様化により、主婦がパートではなくフリーランスや業務委託などの形で個人事業を営むケースが増えています。その際に気になるのが、夫の社会保険の「扶養」に入り続けられるかどうか、そして厚生年金との関係です。本記事では、扶養の年収基準や厚生年金の加入条件、制度改正の有無についてわかりやすく解説します。
扶養に入れる基準は「年収130万円未満」
社会保険の扶養に関しては、収入が130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)であることが一般的な基準です。この金額は、「年間収入の見込み額」で判断されるため、月ごとの変動があっても年間トータルで基準を下回っていれば扶養に入ることができます。
たとえば、月7万円弱の収入であれば、年収に換算して約84万円程度となり、130万円を大きく下回るため、通常は扶養のままで問題ありません。
個人事業主でも扶養に入れる?
個人事業主(フリーランス、業務委託など)であっても扶養に入ることは可能です。ただし、給与所得者と異なり、収入=売上ではなく「所得(売上-必要経費)」で判断される点に注意が必要です。
経費として計上できる範囲は、業務に直接関係するものに限られます。たとえば、通信費、打ち合わせの交通費、使用機材の減価償却費などが挙げられます。
結果として「所得」が年間130万円未満であれば、たとえ売上がそれ以上でも扶養に入ることができます。
厚生年金は個人事業主に適用されるのか?
基本的に、厚生年金は企業などに勤める被雇用者に適用される制度です。そのため、個人事業主には厚生年金の加入義務はありません。自営業者やフリーランスは「国民年金」の第1号被保険者として扱われます。
ただし、例外として、特定適用事業所に該当する業務委託先と契約し、実質的に労働者として扱われる場合は、厚生年金の対象になる可能性があります。いわゆる「偽装委託」が問題になるケースです。
制度改正で扶養や厚生年金の基準は変わった?
ここ数年、パート・アルバイトの扶養に関する「106万円の壁」「社会保険適用拡大」などが話題となっていますが、これは企業に雇用されている被用者(第2号被保険者)が対象であり、個人事業主には原則として影響しません。
つまり、個人事業主の妻が夫の扶養に入るための条件(130万円の壁)は、これまでと変わっていないのが現状です。
扶養内で活動を続けるための実践的アドバイス
収入が増えて130万円を超えそうな場合は、経費を正しく計上することで所得を調整することができます。ただし、税務署に説明可能な正当な経費でなければなりません。
また、年間所得が130万円を超えてしまった場合は、速やかに扶養を外れて国民年金・国民健康保険への加入手続きを行う必要があります。
扶養にとどまるか、独立して保険加入するかの分岐点として、毎年の所得予測と生活スタイルの見直しをおすすめします。
まとめ:個人事業主でも扶養は可能、ただし基準と管理が重要
個人事業主であっても、年間所得が130万円未満であれば、原則として夫の社会保険の扶養に入ることが可能です。厚生年金の加入義務はなく、制度改正の影響もほぼありません。
ただし、収入と経費の管理、税務申告の正確性が重要となるため、確定申告書類の保管や帳簿の整理は必須です。収入が増えてきた段階で将来的な独立も視野に入れ、適切な制度選択を行いましょう。
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