確定申告を終えた後に、市民税や府民税、森林環境税などの納税通知書が届いて驚いた経験はありませんか?特に副業や一時的な雑所得があった方は、確定申告で所得税を納めたつもりでも、住民税の納付について見落としがちなポイントがあります。本記事ではその仕組みと背景を解説します。
住民税は確定申告とは別に課税される
確定申告で所得税を納めたとしても、住民税(市民税・府県民税)は別途、自治体が課税する税金です。所得税は国に支払う税金、住民税はお住まいの自治体に納めるもので、管轄や計算方式が異なります。
そのため、たとえ所得税を確定申告で納めていたとしても、確定申告で報告した収入をもとに、後日住民税の納税通知書が送られてくるのは通常の流れです。
給与天引きと普通徴収の違い
本業の給与から住民税が天引き(特別徴収)されている場合、副業や雑所得など給与以外の収入については、別で住民税の支払いが発生する場合があります。
確定申告書には「住民税の徴収方法」を選択する欄があり、「自分で納付(普通徴収)」を選んだ場合は、今回のように後から納税通知書が届きます。
雑所得20万円でも住民税は課税対象
雑所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は免除されることがありますが、住民税にはそのような免除規定は存在しません。つまり、20万円の雑所得があれば、原則として住民税は課税されます。
たとえ確定申告を通じて所得税の納税を済ませていても、その雑所得に対する住民税は、後日「納税通知書」によって支払う必要があります。
納税通知書に記載された税額の根拠
通知書に記載された住民税額(今回でいえば25,000円)は、前年度の所得額(本業+副業)を基に自治体が計算したものです。ここには、森林環境税なども加算されており、1,000円前後が上乗せされることもあります。
税額が思ったより高い場合は、副業や雑所得、各種控除の影響があるため、住民税の明細書や課税決定通知書の内容を確認してみましょう。
確定申告書と住民税申告の関係性
確定申告をすることで、その情報は自動的に市区町村にも送付されます。これにより、改めて住民税の申告をする必要はありませんが、その結果として課税が発生するため、納税通知書が届くのは正常なプロセスです。
また、通知書に記載されている納期(1期〜4期)は年4回の分割払いのため、資金繰りにも配慮しておくと安心です。
まとめ|確定申告後の住民税通知は想定内の流れ
副業や雑所得があると、確定申告とは別に住民税の納税が発生することがあります。今回届いた市民税・府民税・森林環境税の通知書は、確定申告で報告した雑所得が原因で課税された可能性が高いでしょう。
給与から住民税が引かれている方でも、副業の分は別途支払う必要があることを覚えておくと、今後の計画が立てやすくなります。通知書の内容に不明点がある場合は、役所の税務課などへ確認することもおすすめです。
コメント