失業保険の受給資格を得るためには、一定の条件を満たしている必要があります。この記事では、失業保険の受給資格に関する基本的な条件、カウント方法、また、離職票が届かない場合の対応について詳しく解説します。
失業保険の受給資格について
失業保険を受け取るためには、まず「雇用保険に12か月以上加入していること」が必要です。具体的には、過去2年間の間に12か月以上雇用保険に加入していた場合、受給資格を得ることができます。
ただし、勤務していた期間が「2025年2月1日から2026年1月30日まで」となる場合、この期間だけでは12か月に満たないため、受給資格を得るには別途他の期間で雇用保険に加入している必要があります。
受給資格のカウント方法
失業保険の受給資格を得るためには、1か月あたり11日以上の勤務もしくは80時間以上の勤務が必要です。これらの条件を満たす月は、1か月としてカウントされます。
例えば、2025年2月1日から2026年1月30日までの勤務期間であれば、条件を満たす月があればその月をカウントし、12か月分として計算されます。
1月30日までの勤務でも12か月としてカウントされるか
質問にあるように、「1月31日または2月1日まで勤務しないと12か月とカウントされないのか?」という点ですが、実際には上記の勤務条件(1か月に11日以上または80時間以上)を満たしていれば、1月30日までの勤務でも12か月分としてカウントされることが一般的です。
重要なのは、12か月分の勤務条件を満たしているかどうかです。勤務日数や時間数が基準をクリアしていれば、1月30日までの勤務でも問題なく受給資格を満たします。
離職票が届かない場合の対応方法
離職票が届かない場合、まずは離職した会社に再度確認を取り、発送状況を確認しましょう。会社からの回答が得られない場合、最寄りのハローワークに直接相談することが有効です。
また、もし会社が他府県にあっても、ハローワークに事情を説明すれば、郵送での確認や手続きが可能です。直接の電話が難しい場合は、ハローワークを通じて依頼することで、問題解決が進むことが多いです。
まとめ
失業保険の受給資格を得るためには、雇用保険に12か月以上加入していることが条件となります。勤務日数や時間数のカウントに関しては、11日以上の勤務または80時間以上の勤務であれば、その月はカウントされます。また、離職票が届かない場合は、ハローワークを通じて手続きを進めることが可能です。


コメント