給与明細を見て「社会保険料が増えた?」と感じたことはありませんか?実は、社会保険料は単に年1回の見直しで決まるのではなく、標準報酬月額の変動や特定の月の給与状況によって上下します。本記事では、厚生年金や健康保険の保険料がいつ・どのように変わるのかを分かりやすく解説します。
標準報酬月額とは?保険料のベースになる金額
厚生年金や健康保険の保険料は、実際の給与額に応じた「標準報酬月額(ひと月あたりの報酬を区切りのある等級に当てはめた額)」を元に計算されます。
たとえば、月収が28万円であれば、標準報酬月額は28万円として区分され、その金額に対応した保険料が適用されます。基本的には毎月の給与ではなく、この「区分」によって金額が決まるのがポイントです。
年1回の定時決定(7月算定)で改定される
多くの会社員が対象となるのは「定時決定」と呼ばれる制度です。これは、4月・5月・6月の給与平均をもとに、9月から適用される標準報酬月額が決まる仕組みです。
つまり、ボーナスを除いた4〜6月の残業代や各種手当を含む総支給額の平均が上がれば、9月から社会保険料も上がるということになります。
随時改定(給与が大幅に変動したとき)もある
もう一つのパターンが「随時改定」です。こちらは、昇給・降給などにより固定給が大幅に変動した場合に、定時決定とは別のタイミングで標準報酬月額が見直されます。
一般的には、固定的賃金に変動があり、それが3ヶ月続くと見直しの対象となり、その4ヶ月目から新しい標準報酬月額が適用されます。
保険料率そのものの変更時期は年度初め
保険料が変わるもう一つの要因は「保険料率の改定」です。厚生年金・健康保険などの保険料率は、例年3月(年度末)や4月(年度初め)に変更されることがあります。
たとえば、2025年に保険料率が0.1%上がった場合、同じ標準報酬月額でも4月支給分から引かれる金額が増えることになります。
実例:社会保険料が上がった人のケース
【ケース1:残業が増えた】
5月と6月に繁忙期で残業代が急増したAさん。4〜6月の平均月収が35万円になり、9月から標準報酬月額が引き上げられて保険料もアップ。
【ケース2:昇進による基本給アップ】
7月に役職がつき、基本給が5万円アップしたBさん。3ヶ月連続で給与が変動し、10月から随時改定により社会保険料が増加。
まとめ:保険料の増減は給与の「春」と「変化」に注目
・標準報酬月額は4〜6月の平均月収(定時決定)で9月から変わる
・昇給・降給で3ヶ月連続の変動があれば随時改定の可能性も
・保険料率自体の変更は年度初めに行われることが多い
社会保険料は複雑に見えても、ルールを知っておけば予測も可能になります。特に春〜初夏にかけての給与状況には気を配っておくと、保険料アップを避けたり、備えたりすることができます。
コメント