失業手当はもらえる?派遣満期後にアルバイト継続→雇用保険未加入・就労時間が120時間だった場合の注意点

社会保険

派遣の契約満了で退職し、別のアルバイトだけで働いている — こうした状況で「(失業保険)はもらえるのか?」と悩む人は少なくありません。本記事では、失業手当を受け取るための条件と、勤務時間・雇用保険の加入状況がどのように影響するかを整理してみます。

失業手当の基本条件:雇用保険への加入が前提

失業手当を受給するには、まず退職前に「雇用保険の被保険者」であったことが必要です。被保険者期間が一定期間あり、かつ離職後に所定の手続きを行うことで給付対象となります。([参照]の制度概要):contentReference[oaicite:1]{index=1}

つまり、たとえ「最近まで働いていた」などの事実があっても、雇用保険に加入していなければ、原則として失業手当は支給されません。副業やダブルワークでの労働でも同様です。:contentReference[oaicite:2]{index=2}

派遣契約が満了 → 雇用保険加入扱いだった場合のチェックポイント

もし派遣先で雇用保険に加入していたのであれば、満了退職後にハローワークで離職票など必要書類を受け取り、求職の申し込みをすれば「基本手当(失業手当)」の申請が可能です。:contentReference[oaicite:3]{index=3}

ただし、その後にアルバイト(別の仕事)で働いている場合、その労働状況が受給に影響する可能性があります。次に、実際の勤務時間や雇用保険未加入の状態がどう評価されるかを見ていきます。

アルバイト120時間/月の働き方が失業手当に与える可能性のある影響

まず重要なのは、失業手当は「失業」状態であること、かつ「すぐ働ける状態」であることが前提です。雇用保険未加入のアルバイトだけで生活している場合、「失業状態」とは認められにくく、給付対象外となる可能性が高い、という点に注意が必要です。:contentReference[oaicite:4]{index=4}

また、もし仮に受給できたとして、受給中のアルバイトには条件があります。一般には、週あたりの労働時間を20時間未満、かつ1日の労働時間を4時間未満に抑える必要があります。これを超える働き方をすると、「就労」と判断され手当が減額、あるいは支給停止になるケースがあります。:contentReference[oaicite:5]{index=5}

「就職困難者(病気・障害あり)」の扱いと給付日数300日の可能性

たとえば疾病や障害によって働くのが難しい「就職困難者」と認定されれば、通常より長めに給付されるケースもあります。:contentReference[oaicite:6]{index=6}

しかし、この制度も前提として「被保険者であった期間」のクリアが必要です。雇用保険未加入だったアルバイトしかなければ、そもそも給付対象になりません。

まとめ:120時間のアルバイトのみでは「失業手当受給」は厳しい可能性が高い

まとめると、以下のようになります。

  • 退職前に雇用保険に加入していたかどうかが失業手当の最大の鍵。未加入であれば原則受給できない。
  • 受給中にアルバイトをする場合、労働時間の制限あり。週20時間以上/1日4時間以上の就労で支給停止または減額の可能性。
  • 「就職困難者」の制度があっても、被保険者期間の要件が外れていれば対象外。

よって、質問のように「雇用保険に加入していない状態で派遣満了後にアルバイトで120時間働いた」という条件では、残念ながら失業手当が支給される可能性は非常に低いと考えられます。

ただし制度や状況は複雑ですので、離職票や雇用形態の記録を確認のうえ、居住地のハローワークなどに相談するのが確実です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました