生前贈与で保険金を受け取る場合の非課税枠・課税額・注意点まとめ

税金

親から生前に保険金や現金を贈与されるケースは珍しくありませんが、その際に気になるのが贈与税の課税や非課税枠の扱いです。特に数百万円単位での贈与を受けたい場合、贈与の方法やタイミングによって税金の有無や額が大きく変わってきます。本記事では、非課税枠の基本、年間110万円の贈与の活用、一括での贈与時の課税計算、そして2024年から変わった制度について詳しく解説します。

贈与税の基本:年間110万円まで非課税

贈与税は、1年間に1人の人から贈与された金額の合計が110万円を超えると課税対象になります。この「基礎控除110万円」は、毎年リセットされ、誰でも適用可能です。

たとえば、親から年間110万円ずつ贈与を受けた場合は、贈与税がかからず、申告も不要です。この方法を数年にわたって繰り返すことで、税金をかけずに資産を移転することが可能になります。

一度にまとめて贈与した場合の課税額

では、500万円を一括で贈与した場合はどうなるでしょうか? 基礎控除110万円を差し引いた390万円が課税対象となり、税率と控除額をかけて計算された贈与税が発生します

課税価格 税率 控除額
200万円超~300万円以下 15% 10万円
300万円超~400万円以下 20% 25万円
400万円超~600万円以下 30% 65万円

390万円の課税価格だと、20%の税率で25万円の控除となり、贈与税額は53万円になります。これを回避するためには複数年に分けるのが有効です。

複数年に分けて贈与する「暦年贈与」のメリット

500万円を一括で受け取るのではなく、毎年110万円ずつ5年間に分けて贈与を受ければ、合計でも税金はかかりません。ただし、形式的に贈与契約書を作成し、毎年贈与が独立して行われていることが望まれます。

また、口座間の履歴や通帳の記録も保管しておくことで、将来的に税務署から調査を受けた際の証明になります。

2024年の制度改正で変わる「相続時精算課税制度」も検討対象に

相続時精算課税制度は、一括で2,500万円までの贈与が非課税になる制度ですが、原則として申告が必要で、贈与者が亡くなった際にその金額を相続財産に加算して課税される仕組みです。

2024年からは、この制度を選んでも毎年110万円までは非課税枠が使えるようになりました。長期的に資産移転を考える場合はこちらの制度も選択肢になります。

生命保険金の受け取りと贈与の関係

保険契約の内容によっては、生前に保険金を受け取ることも可能ですが、親が契約者・被保険者・受取人のいずれであるかによって贈与税・所得税・相続税のどれがかかるかが変わってきます。

保険金を受け取ってから贈与する場合は贈与税が中心になりますが、相続発生後に受け取った場合は相続税の対象になる可能性があります。契約内容をしっかり確認しておきましょう。

まとめ:計画的な贈与で税負担を抑える

生前贈与は、税負担を抑えて資産をスムーズに移転するための有効な手段ですが、一括か分割かで税金が大きく変わります。毎年の非課税枠を活用した暦年贈与や、相続時精算課税制度の併用も含め、目的や資産額に応じて最適な方法を検討しましょう。大きな金額の場合や保険が絡むケースでは、税理士など専門家への相談もおすすめです。

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