近年、老後資金対策として個人年金保険の重要性が再認識されています。一方で、実際に年金を受け取る際に「税金はどうなるの?」「確定申告が必要なの?」と不安になる方も少なくありません。本記事では、個人年金の収入がある方に向けて、控除や税還付の仕組みについて解説します。
個人年金の課税は「雑所得」扱い
個人年金保険から支払われる年金は、基本的に「雑所得」として扱われます。受け取った年金額から、支払済み保険料を年金支給期間に応じて按分した金額(必要経費)を差し引いた「所得金額」が課税対象となります。
たとえば、年間年金受取額が100万円で、必要経費が60万円であれば、課税対象となる雑所得は40万円となります。
所得控除を活用すれば税額はさらに軽減
個人年金の雑所得からは、基礎控除や社会保険料控除、生命保険料控除など、他の所得と同様に所得控除を受けることが可能です。
例えば、以下のような控除が考えられます。
- 基礎控除(通常48万円)
- 国民健康保険料や介護保険料などの社会保険料控除
- 民間の生命保険料による生命保険料控除
これらを合計すると、課税対象の所得が40万円程度であれば、課税額がゼロになるケースも少なくありません。
110万円の非課税枠は「贈与税」に関する話
「110万円までは非課税」とよく耳にしますが、これは主に贈与税の基礎控除に関するルールであり、所得税や住民税とは関係がありません。
年金収入については、前述のように雑所得として課税計算されますので、110万円を基準に税金がかからないということはありません。
源泉徴収される税金は確定申告で還付可能
多くの保険会社では、年金受け取り時に所得税を源泉徴収しています。これはいわば「前払いの税金」なので、所得控除の適用によって実際の課税所得がゼロまたは低くなる場合、確定申告によって税金が還付される可能性があります。
特に、専業主婦(夫)や退職後の方などで他に収入がない場合は、源泉徴収分がまるごと還付されるケースもあります。
確定申告が必要なケースとは?
以下のような場合は、確定申告を行うことで控除の適用や還付が受けられます。
- 年金以外に給与や不動産収入がある
- 生命保険料控除や医療費控除などがある
- 源泉徴収された税金を取り戻したい
還付目的での申告であれば、所得が少なくても提出するメリットは大きいです。
まとめ:控除と確定申告で手元に戻るお金も
個人年金の受給が始まった後も、税金面で損をしないためには、所得控除や還付の仕組みを理解しておくことが重要です。
源泉徴収で税金が引かれても、確定申告で控除を適用すれば多くの場合で還付が受けられる可能性があります。年金受給が始まったら、一度は税務署や専門家に相談してみるのも良いでしょう。
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