失業保険(雇用保険の基本手当)を受給中に、短時間の副業や単発の仕事をした場合の申告ルールは意外と誤解されがちです。ここでは申告漏れがあった場合の扱いと、今から取るべき行動について整理します。
失業保険受給中の「少しの仕事」も申告が必要な理由
ウーバーイーツのような配達業務や日雇い、在宅ワークなども「就労」または「内職・手伝い」に該当する可能性があります。
金額が少なくても、働いた日があれば申告対象になるのが原則です。
申告していた場合の本来の扱い
認定期間中に働いた日は「不支給日」または「減額対象日」になり、その分は後ろに繰り越されます。
つまり損をする仕組みではなく、給付総額が減るとは限らないのが特徴です。
申告漏れはすぐに「不正受給」になるのか
故意に隠した場合は不正受給に該当し、支給停止や返還命令の対象になります。
ただし、自分から早めに申し出たケースは悪質性が低いと判断されることがあります。
実際に起こり得る対応パターン
| 状況 | 想定される対応 |
|---|---|
| 軽微・初回・自己申告 | 該当日分の返還や減額調整で済む場合あり |
| 繰り返し未申告 | 不正受給扱いの可能性上昇 |
| 意図的隠ぺい | 3倍返還・給付停止の可能性 |
判断はハローワークの裁量によるため一律ではありません。
次の認定日に取るべき行動
隠し続けることが最もリスクが高いため、認定時に正直に申告することが重要です。
働いた日数、時間、報酬額を整理して説明できるようにしておきましょう。
なぜ早めの申告が大切なのか
後から発覚した場合は悪質と見なされやすくなります。
自主申告は誠実対応として考慮されることが多い点が大きな違いです。
まとめ
失業保険受給中の副業は金額の大小に関係なく申告対象です。
申告漏れに気づいた時点で正直に申し出ることが、返還のみで済む可能性を高める最善策になります。


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