キャッシュレス決済やキャンペーンでもらえるポイント。その利用額が年間20万円を超えると、確定申告の対象になる場合があることをご存じでしょうか?この記事では、ポイント利用による雑所得の扱いや、マイナンバーカードがなくてもできる申告方法について、実例を交えて解説します。
雑所得としてのポイント利用の基準
まず大前提として、ポイントそのものを得た時点では課税されません。しかし、ポイントを「商品購入などに利用」した時点で、実質的に現金と同じ扱いになり、雑所得としてカウントされます。
例えば、キャンペーンでもらった20万ポイントを1年間で使い切った場合、それは20万円分の利益と見なされます。給与所得以外の所得(=雑所得)が年間20万円を超えると、確定申告が必要になるのです。
ポイント利用の記録が重要な理由
レシートがなくても、ポイントを使用した履歴を自分で控えておくことは非常に有効です。具体的には、以下のような記録を推奨します。
- 利用日
- 利用先
- 使用したポイント数
- 購入商品またはサービス内容
たとえば、楽天ポイントやTポイントをネットショップで使った場合、マイページの履歴から詳細を確認できることも多いので、定期的なスクリーンショット保存がおすすめです。
申告方法:給与所得+雑所得の申告
申告書類には、給与所得(源泉徴収票に記載の年収)に加えて、ポイント利用による雑所得を「収入金額等」欄に記載します。収入の種類には「雑所得(その他)」を選び、備考に「ポイント利用によるもの」と明記しましょう。
例:給与収入300万円、ポイント利用22万円 ⇒ 合計322万円の申告になります。ポイント分に対しては源泉徴収がされていないため、所得税・住民税の課税対象となります。
マイナンバーカードがなくても申告は可能
マイナンバーカードを持っていない場合でも、確定申告は可能です。方法は以下のいずれかです。
- 税務署へ直接持参
- 郵送
- e-Tax(マイナンバー通知カード+ICカードリーダーorスマホでもOK)
税務署では、身分証明書とマイナンバー通知カードの提示で対応してくれます。マイナンバーカードの取得は不要ですが、マイナンバー自体の記載は義務となります。
ポイント課税における注意点
すべてのポイントが課税対象になるわけではありません。以下のようなケースは非課税扱いとなる場合があります。
- クレジットカードの利用によって還元されたポイント
- 買い物による通常のポイント(例:楽天市場の通常還元)
しかし、キャンペーン等で明らかに利益を得るために付与されたポイント(例:友達紹介ボーナス、新規入会特典など)は課税対象となりやすいため注意が必要です。
まとめ:雑所得のポイント申告は「使ったら課税」の意識が大切
ポイントは使った時点で「現金と同様」と見なされ、雑所得として扱われるケースがあることを忘れてはいけません。年間20万円を超えると確定申告が必要になるため、記録をしっかりつけることが大切です。
マイナンバーカードがなくても問題なく申告できますが、ポイントの種類や付与経緯によって税務上の扱いが変わるため、不明点は最寄りの税務署や税理士に相談するのもおすすめです。
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