パートでの掛け持ちをしている場合、収入が130万円を超えると配偶者控除の適用を受けられなくなる可能性があります。この記事では、130万円を超えた場合の収入調整の方法や、必要な証明書の提出について解説します。
130万円を超えるとどうなる?配偶者控除と扶養の関係
収入が130万円を超えると、配偶者控除が適用されなくなります。これにより、配偶者の税金が増加する可能性があるため、収入の調整が必要です。基本的に、扶養される側の年収が130万円以内であれば、配偶者控除が適用されます。
収入調整と証明書の提出
収入調整を行う場合、例えば働く日数を減らすことで収入を130万円以下にすることが考えられます。また、もし一時的に収入が増えた場合(人手不足等で増加した場合)、その証明を行うことで、扶養控除を適用されるケースもあります。証明書は給与明細や勤務日数、収入の明細などで証明することが可能です。
扶養控除を受けるために必要な書類とは?
証明書としては、税務署に提出する場合は給与証明書や源泉徴収票などが必要です。また、扶養控除を受けるためには、主に配偶者の年収が130万円未満であることを証明し、必要な場合は税務署に申告する必要があります。
実際に経験した事例と対策
例えば、過去に収入が一時的に増加したが、証明を事前に提出したことで扶養控除が適用され続けたケースもあります。このように、事前に収入が増える可能性がある場合は、証明書を準備し、配偶者に提出しておくことが大切です。
まとめ
130万円を超えた場合、配偶者控除の適用が外れる可能性がありますが、一時的な収入増の場合は証明書を提出することで、扶養控除を維持することができる場合もあります。収入調整をする際には、証明書をきちんと準備し、早めに提出することをおすすめします。


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