親が亡くなった後の銀行口座の名義はどうなる?相続手続きの流れと注意点

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親が亡くなったあと、残された銀行口座はどうなるのか、名義は誰に変わるのか――この疑問は、相続の場面で多くの人が直面します。この記事では、親が亡くなった後の銀行口座の扱いや名義変更の流れ、相続人がすべき具体的な手続きについて解説します。

銀行口座は名義変更ではなく「凍結」される

まず重要なポイントは、親が亡くなったからといって銀行口座が自動的に相続人の名義に変更されるわけではないということです。金融機関が死亡を知った時点で口座は凍結され、預金の出し入れができなくなります。

凍結の対象は、普通預金口座や定期預金口座だけでなく、ローン契約や投資口座なども含まれます。死亡後に口座からお金を引き出すと、相続トラブルや法的責任が発生するリスクもあるため、慎重に対応する必要があります。

誰が口座のお金を相続するのか?

被相続人(亡くなった方)の財産は、法定相続人に分配されます。今回のように両親が他界し、兄弟姉妹が残された場合、原則として子どもたち(姉と質問者)が相続人です。

相続分は法律で定められており、遺言書がない場合は以下のようになります。

  • 子どもが複数人いる場合 → 均等に分割

例えば、父親の口座に100万円あった場合、姉と質問者の2人で50万円ずつの法定相続分となります(特別受益や寄与分がない場合)。

名義変更ではなく「払戻し」と「相続手続き」が必要

銀行口座は相続手続きによって相続人が払い戻しを受ける形式になります。つまり、口座名義が変わるのではなく、相続手続きによって口座を解約し、その資産を分配するのです。

手続きには以下のような書類が必要です。

  • 被相続人の死亡診断書または除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(または遺言書)
  • 金融機関の所定の申請書

これらを揃えて、各金融機関に提出することで払い戻しが実行されます。相続人が複数いる場合は、原則として全員の合意が必要になります。

実例:姉妹で父の口座を相続するケース

例えば、母が数年前に亡くなり、先日父が他界したケースでは、法定相続人は姉と妹の2人になります。遺言書がなければ遺産は原則として均等に分けられるため、口座残高を確認し、金融機関に相続手続きを依頼します。

この際、遺産分割協議書を作成し、「口座の預金は姉が●●円、妹が●●円受け取る」などと記載した書面を提出します。全員の実印と印鑑証明が必要です。

相続手続きをスムーズに進めるコツ

口座が複数の金融機関にまたがっていたり、他にも不動産や車などの遺産がある場合は、相続全体の整理が煩雑になります。その場合、以下の対応が効果的です。

  • 法テラスなどで無料の法律相談を活用
  • 司法書士や行政書士への依頼で書類作成を代行
  • 金融機関の「相続センター」窓口を利用

また、遺言書があればスムーズに処理できますので、将来の相続に備えて遺言の準備も大切です。

まとめ|名義変更ではなく「相続手続き」で引き出す

親の死後、銀行口座は名義変更されるのではなく凍結され、法定相続人による相続手続きが必要になります。必要書類を揃えて金融機関に申請することで、預金の分配や払戻しが可能となります。

相続手続きは煩雑に思えるかもしれませんが、正しい情報をもとに一つずつ進めていけば問題ありません。不安がある場合は、専門家への相談を活用しながら、家族で協力して円満に進めましょう。

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