働く中で、病気やケガにより長期で仕事を休まざるを得なくなることもあります。そんなときに助けとなるのが「傷病手当金」です。しかし、退職を検討している場合や、支給期間中に退職した場合、受給が続くのかどうか不安になる方も多いでしょう。本記事では、退職後の傷病手当金の取り扱いや、支給額の変化などについて詳しく解説します。
傷病手当金とは?基本的な仕組みと支給条件
傷病手当金は、健康保険に加入している被保険者が業務外の病気やケガで働けなくなった場合に、給与の一部を補填する制度です。連続して3日間休んだ後、4日目以降の労務不能期間に対し、最長で1年6か月間支給されます。
支給対象となるには、次のような条件があります。
- 業務外の理由による傷病である
- 仕事に就けない状態が続いている
- 連続して3日間の待期期間を満たしている
- 給与の支払いがない、または少ない
退職後も傷病手当金は受け取れる?
退職後も傷病手当金を受給することは可能ですが、いくつかの条件を満たしている必要があります。主な条件は以下の通りです。
- 退職日の時点で傷病手当金の支給を受けている、または支給対象になっていること
- 退職日に継続して健康保険の被保険者資格があること
- 退職後も労務不能の状態が続いていること
なお、退職後は「任意継続被保険者」として健康保険を継続する必要はありません。資格喪失後も、上記条件を満たせば支給が継続されます。
支給額は退職後に変わる?在職中との違い
傷病手当金の金額は「支給開始日前の継続した12か月の標準報酬月額の平均」に基づき計算され、基本的には以下の算式で支給されます。
1日あたりの支給額 = 標準報酬日額 × 2/3
この算出基準は退職後も変わりません。つまり、退職後に給与がなくなっても、既に算出された金額がそのまま適用されるため、金額が下がることは基本的にありません。
傷病手当金はずっと同じ金額で支給されるの?
原則として、1年6か月の支給期間中は金額が一定ですが、以下のようなケースでは変更が生じる可能性があります。
- 再就職して一時的に収入がある場合:差額調整により支給額が減額される
- 回復し就労可能と認定された場合:支給が停止される
- 他の公的制度(労災や障害年金)と重複している場合:調整される場合がある
基本的に「労務不能状態が継続し、就労していない限り」は、金額は支給開始時と同様の金額で支給され続けます。
実際の例:退職後に支給を受けたケース
たとえば、ある30代女性がうつ病により2022年5月から休職し、同年8月に退職したケースでは、退職前に傷病手当金の支給が開始されていたため、退職後も1年6か月間継続して支給されました。
在職中に支給開始されていたことと、退職後も就労していないことがポイントでした。
まとめ:退職後も条件を満たせば傷病手当金は継続支給される
退職後であっても、在職中にすでに傷病手当金を受給している、または受給条件を満たしている場合は、引き続き支給されます。また、支給額は原則として在職時と同じで、支給期間内であれば途中で金額が変動することはほとんどありません。
不安な場合は、加入している健康保険組合または協会けんぽへ相談し、具体的な手続きと支給要件を確認することが大切です。
コメント