【令和6年】一人3万円の特別控除とは?扶養親族がいるサラリーマンの税制優遇をわかりやすく解説

社会保険

令和6年に実施された「定額による特別控除」は、多くのサラリーマンにとって手取りの増加や所得税軽減につながる重要な制度です。特に、親を扶養に入れている独身者などにとって、控除額がどのように決まるかは気になるポイントでしょう。本記事では、扶養親族を持つ方が対象となる控除の仕組みとその対象人数について、具体例を交えながら丁寧に解説します。

令和6年度の特別控除の概要

政府は物価高騰対策として、2024年(令和6年)に「住民税・所得税の定額減税(特別控除)」を導入しました。これにより、納税者本人および扶養親族1人あたりに対して3万円の定額控除が適用されます。

つまり、対象者1人につき最大3万円、控除額として受けられるという仕組みです。たとえば、本人+扶養親族1名なら合計6万円の控除となります。

扶養に入っている親族がいる場合の計算方法

たとえば質問のように、「独身のサラリーマンで母親を扶養している」場合、次のようにカウントされます。

  • 納税者本人:1人分(3万円)
  • 扶養親族(母親):1人分(3万円)

この場合、合計で6万円の特別控除が受けられることになります。扶養親族の人数によって控除額は増加するため、家族構成によって差が出る点が特徴です。

扶養人数はどこで確認できる?

扶養親族の人数は、年末調整時の「扶養控除等申告書」や、会社から配布される「源泉徴収票」で確認することができます。また、給与明細に減税額が記載されている場合もあるため、6月支給の給与明細や住民税の決定通知書をチェックしてみましょう。

特別控除は自動的に反映されるため、自分で申請する必要は基本的にありません。ただし、扶養控除の申請を忘れていると減税されない可能性があります。

実例で見る:扶養者1名と2名では控除額はどう違う?

以下は扶養者数ごとの控除額を簡単にまとめた表です。

扶養人数 控除額(合計)
0人 3万円
1人 6万円
2人 9万円
3人 12万円

このように、扶養する人数が多いほど控除額が増えることが分かります。

よくある誤解と注意点

「自分の口座から生活費を出している=扶養している」わけではなく、税法上での扶養控除の対象になっているかが重要です。控除が適用されるには、親族の年間所得が48万円以下など、一定の条件があります。

また、「2人分控除されたのか?」と感じた場合、減税額の合計を確認し、3万円単位で増えているかで確認するのがポイントです。

まとめ:親を扶養していれば2人分=6万円の控除が基本

令和6年の特別控除は、納税者本人に加え、扶養している親族1人ごとに3万円が適用されます。したがって、母親を扶養している独身サラリーマンであれば、2人分の計6万円が控除されるのが一般的です。

控除の詳細や反映状況に不明点がある場合は、会社の経理担当者や最寄りの税務署に確認してみると安心です。

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